2012年12月15日土曜日

国際課税ミニテスト(24-9)

 国内法、租税条約、最終的な課税方法の順に述べよ。

 日本法人甲社勤務の日本人会社員は3年間の予定でオランダの甲社ハーグ支店に勤務することとなった。この間、日本にある自宅は甲社に賃貸しており、年間240万円の家賃収入がある。当該会社員は日本にPEを有しない。
 なお、日蘭租税条約は、OECDモデル租税条約第6条(不動産所得)と同様の規定を有する。















 国内法では、会社員が受領する不動産賃貸収入240万円は不動産の賃貸料等(所法161三)に該当し、国内源泉所得に当たる。

 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。(日蘭租税条約6①)

 従って、租税条約による修正は生じず、当該収入は国内法に従って日本で課税される。当該会社員は日本にPEを有しないが、課税方法は源泉徴収の上で総合課税となる(所法164①四ロ、212①、213①)。

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