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2013年9月8日日曜日

国際課税ミニテスト(24-20)

 過少資本税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-20-1 過少資本税制における株式保有割合の計算において国外支配株主等と適用対象法人が同一の内国法人又は居住者に支配される兄弟関係に当たる場合には、当該同一の内国法人又は居住者が有する国外支配株主等に対する株式保有割合は考慮されない。

24-20-2 外国の親会社が1,000を出資して日本の子会社を設立し、当該子会社に3,000を貸し付ける。さらに、当該子会社は4,000(資本金1,000、借入金3,000)を原資に日本の孫会社を設立し、外国の親会社は当該孫会社に12,000を貸し付ける。このような取引の繰返しを行い過少資本税制を回避できる。

24-20-3 特定債券現先取引等がある場合、この制度が適用される基準平均負債残高は国外支配株主等の資本持分の3倍超とされる。

24-20-4 過少資本税制は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、対象となる負債及び利子は国内において行う事業にかかるものに限られる。

24-20-5 過少資本税制により損金不算入とされた利子等は、受取者に対する配当とみなされることから、利子としての源泉所得税ではなく、配当としての源泉所得課税に変更される。

















24-20-1 過少資本税制における株式保有割合の計算において国外支配株主等と適用対象法人が同一の内国法人又は居住者に支配される兄弟関係に当たる場合には、当該同一の内国法人又は居住者が有する国外支配株主等に対する株式保有割合は考慮されない。

 誤り
 国外支配株主等の株式を50%以上保有している必要がある。

 「国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう(措法66の5⑤一)」

 「法第66条の5第5項第1号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
 二 当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)(措令39の13⑫)」

 「第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する(措令39の13⑬)」

  「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

  「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」


24-20-2 外国の親会社が1,000を出資して日本の子会社を設立し、当該子会社に3,000を貸し付ける。さらに、当該子会社は4,000(資本金1,000、借入金3,000)を原資に日本の孫会社を設立し、外国の親会社は当該孫会社に12,000を貸し付ける。このような取引の繰返しを行い過少資本税制を回避できる。

 誤り
 回避できない(措法66の5①、措令39の13㉕)。


外国の親会社    P
日本の子会社    S
日本の孫会社    S’

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない(措法66の5①)」

 「国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう(措法66の5⑤六、措令39の13⑳、㉑)。」

①Sは過少資本税制を回避できるか?
 Sにとって国外支配株主等はPのみで、負債を負っているのもPのみである。
負債残高3,000は資本1,000の3倍を超えないからSは過少資本税制を回避できる。

②S’は過少資本税制を回避できるか?
 S’にとってPが国外支配株主等に該当し、Sが資金供与者等に該当する。
S’の国外支配株主等であるPの資本持分は1,000(※)で、負債残高は国外支配株主等であるPのみとなる。負債残高12,000は資本1,000の3倍を超え、S'は過少資本税制を回避できない。

(※) 4,000(4,000×100%) > 1,000
 「超える金額」が3,000(4,000-1,000)であり、「負債の額」は12,000であることから、「控除対象金額」は3,000となり、自己資本の額は1,000(4,000-3,000)となる(措令39の13㉕)。

 「当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第39条の113第21項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする(措令39の13㉕)」


24-20-3 特定債券現先取引等がある場合、この制度が適用される基準平均負債残高は国外支配株主等の資本持分の3倍超とされる。

 誤り
 一定額を控除し、2倍となる。

 「前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする(措法66の5②)


24-20-4 過少資本税制は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、対象となる負債及び利子は国内において行う事業にかかるものに限られる。

 正しい
 国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、国内事業にかかわるものに限定して考える。

「前各項の規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する(措法66の5⑩)」


24-20-5 過少資本税制により損金不算入とされた利子等は、受取者に対する配当とみなされることから、利子としての源泉所得税ではなく、配当としての源泉所得課税に変更される。

 誤り
 負債利子として内国法人の損金にならないのであって、配当とみなすわけではない。

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない(措法66の5①)」

2013年8月30日金曜日

国際課税ミニテスト(24-19)

 過少資本税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

















24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

 誤り
 出資に対する配当ではなく、借入に対する支払利子である。

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、(措法66の5①)」


24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

 誤り
 前半部分は正しいが、後半部分について国外支配株主等には外国法人のほか、非居住者も含まれる。

 「国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう(措法66の5⑤一)」


24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

 誤り
 資金供与者等は、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある必要はなく、また外国法人である必要もない。

 「資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう(措法66の5⑤二)」

 「法第66条の5第5項第2号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 二  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 三  当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号 に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者(措令39の13⑭)」


24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

 正しい

 「負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。(措法66の5⑤三)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする(措令39の13⑮)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
 一  第14項第2号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
 二  第14項第3号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料(措令39の13⑯)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号 に規定する公共法人又は同条第六号 に規定する公益法人等に支払う負債の利子等とする(措令39の13⑰)」

2012年12月8日土曜日

国際課税ミニテスト(24-2)

 適切なものはいくつあるか?

24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。

24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。

24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。

24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。














24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

 正しい
 この通りである。


24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。

 誤り
 いずれも租税回避を防止する制度であり、二重課税を排除する制度としては、外国税額控除や外国子会社配当益金不算入制度がある。


24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。

 誤り
 国内源泉所得のうち1号所得は源泉徴収の対象とならない(所法212①)。
 厳密には、PEのない非居住者の1号の2所得も対象外となる。


24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。

 誤り
 非居住者・外国法人が1号PEを有する場合には、国内法(所法164①一、法法141一)は総合主義(entire income principle)であり、PE帰属の有無を問わず全ての国内源泉所得が総合課税の対象となる。
 一方、OECDモデル租税条約を含め、日本が締結している全ての租税条約は帰属主義(attributable income principle)であり、PEに帰属する国内源泉所得のみが総合課税の対象となる。
 租税条約に異なる定めがある場合には、国内法上の国内源泉所得を租税条約上の国内源泉所得に読み替える(所法162、法法139)。


24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。

 誤り
 制限されないという最高裁判例(平成21年10月29日平成21年12月4日)がある。