適切なものはいくつあるか?
24-3-1 居住者は全世界所得に対して課税され、課税方法は総合課税のみである。
24-3-2 非永住者は国内源泉所得以外の所得のうち、我が国で支払われ又は我が国に送金されたものに対しても課税され、支払の際に源泉徴収の対象となる。
24-3-3 PEを有しない非居住者に支払う所得税法第161条第1号の2から12号に掲げる国内源泉所得は、源泉徴収の対象となる。
24-3-4 PEを有しない非居住者は、国内源泉所得以外で国内払い又は我が国に送金されたものについては、総合課税を受ける。
24-3-1 居住者は全世界所得に対して課税され、課税方法は総合課税のみである。
誤り
居住者(所法2①三)は、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、雑所得(年金)、報酬・料金、が源泉徴収の対象となる所得の典型例である。
24-3-2 非永住者は国内源泉所得以外の所得のうち、我が国で支払われ又は我が国に送金されたものに対しても課税され、支払の際に源泉徴収の対象となる。
誤り
非永住者 (所法2①四)は、「国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの」(所法7①二)が課税対象であり、所得税の納付義務を負っている(所法5①)。
一方、源泉徴収義務者となるのは、源泉徴収(第四編)に規定する支払をする者である(所法6)。仮に「国内において支払われたもの」(所基通7-3)であり、支払者が「国内において支払をする者」に該当するとしても、主権侵害となることから国外滞在者に対しては課税権を行使できず、結果として源泉徴収義務を負わない。故に、非永住者が確定申告をすることになる。
24-3-3 PEを有しない非居住者に支払う所得税法第161条第1号の2から12号に掲げる国内源泉所得は、源泉徴収の対象となる。
誤り
国内にPEを有しない非居住者の源泉徴収対象は、所得税法第161条第1号の3から12号である(所法212①)。
24-3-4 PEを有しない非居住者は、国内源泉所得以外で国内払い又は我が国に送金されたものについては、総合課税を受ける。
誤り
非居住者(所法2①五)は、国内源泉所得が課税対象(所法7①三)であり、所得税の納付義務を負っている(所法5②)。「国内源泉所得以外の所得」=「国外源泉所得」(所令222③、法令142③)となることから、国内源泉所得以外に対しては所得税の納付義務を負わない。
2012年12月9日日曜日
2011年2月18日金曜日
武富士・ユニマット事件
武富士
最二小判 平23. 2.18
東京高判 平20. 1.23
東京地判 平19. 5.23
住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由はない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である
一定の場所が住所に当たるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり,主観的に贈与税回避の目的があったとしても,客観的な生活の実体が消滅するものではない
贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり,このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば,法の解釈では限界があるので,そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。そして,この点については,現に平成12年法律第13号によって所要の立法的措置が講じられているところである。
補足意見
一般的な法感情の観点から結論だけをみる限りでは,違和感も生じないではない。しかし,そうであるからといって,個別否認規定がないにもかかわらず,この租税回避スキームを否認することには,やはり大きな困難を覚えざるを得ない。けだし,憲法30条は,国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し,同法84条は,課税の要件は法律に定められなければならないことを規定する。納税は国民に義務を課するものであるところからして,この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず,これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに,安易に拡張解釈,類推解釈,権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って,租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして,厳格な法条の解釈が求められる以上,解釈論にはおのずから限界があり,法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば,立法によって解決を図るのが筋であって(現に,その後,平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられた。),裁判所としては,立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。結局,租税法律主義という憲法上の要請の下,法廷意見の結論は,一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども,やむを得ないところである。
贈与時に国内に住所はなかったと認定、1300億円超の贈与税を取消し
国外の相続財産を課税対象に~相続税・贈与税の負担回避行為防止
「居住者」か「非居住者」かの区分判定
鳥飼総合法律事務所
税理士法人わかば
太陽ASG
ユニマット
東京高判 平20. 2.28
東京地判 平19. 9.14
週刊税ニュース
租税回避目的の立証不十分で、控訴審も国側敗訴で確定
ハリー・ポッター
税理士法人わかば
最二小判 平23. 2.18
東京高判 平20. 1.23
東京地判 平19. 5.23
住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由はない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である
一定の場所が住所に当たるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり,主観的に贈与税回避の目的があったとしても,客観的な生活の実体が消滅するものではない
贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり,このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば,法の解釈では限界があるので,そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。そして,この点については,現に平成12年法律第13号によって所要の立法的措置が講じられているところである。
補足意見
一般的な法感情の観点から結論だけをみる限りでは,違和感も生じないではない。しかし,そうであるからといって,個別否認規定がないにもかかわらず,この租税回避スキームを否認することには,やはり大きな困難を覚えざるを得ない。けだし,憲法30条は,国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し,同法84条は,課税の要件は法律に定められなければならないことを規定する。納税は国民に義務を課するものであるところからして,この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず,これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに,安易に拡張解釈,類推解釈,権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って,租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして,厳格な法条の解釈が求められる以上,解釈論にはおのずから限界があり,法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば,立法によって解決を図るのが筋であって(現に,その後,平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられた。),裁判所としては,立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及して適用して不利な義務を課すことも許されない。結局,租税法律主義という憲法上の要請の下,法廷意見の結論は,一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども,やむを得ないところである。
贈与時に国内に住所はなかったと認定、1300億円超の贈与税を取消し
国外の相続財産を課税対象に~相続税・贈与税の負担回避行為防止
「居住者」か「非居住者」かの区分判定
鳥飼総合法律事務所
税理士法人わかば
太陽ASG
ユニマット
東京高判 平20. 2.28
東京地判 平19. 9.14
週刊税ニュース
租税回避目的の立証不十分で、控訴審も国側敗訴で確定
ハリー・ポッター
税理士法人わかば
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