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2016年4月10日日曜日

品川 克己

日本・台湾租税協定と国内法の整備②(2016年8月1日号)

日本・台湾租税協定と国内法の整備①(2016年7月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始⑤(2016年6月6日号)

外国法人課税とAOAの適用開始④(2016年5月2日号)

外国法人課税とAOAの適用開始③(2016年4月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始②(2016年3月7日号)

外国法人課税とAOAの適用開始①(2016年2月8日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性②(2016年1月11日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性①(2015年12月7日号)

BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表(2015年11月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑫-PEの範囲の変更・PE認定回避の防止(2015年10月12日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑪-相互協議と仲裁制度の導入(2015年9月7日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑩-タックス・プランニング報告義務(2015年8月3日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑨-国外転出時課税制度(2015年7月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑧-国外転出時課税制度(2015年6月8日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑦-タックスヘイブン対策税制(2015年5月4日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑥(2015年4月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑤(2015年3月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響④(2015年2月2日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響③(2015年1月5日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響②(2014年12月1日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響①(2014年11月3日号)

移転価格税制への対応⑦(2014年10月6日号)

移転価格税制への対応⑥(2014年9月8日号)

移転価格税制への対応⑤(2014年8月4日号)

移転価格税制への対応④(2014年7月7日号)

移転価格税制への対応③(2014年6月9日号)

移転価格税制への対応②(2014年5月12日号)

移転価格税制への対応①(2014年4月7日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義②(2014年3月3日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義①(2014年2月3日号)

総合主義から帰属主義へ ~平成26年度税制改正(2014年1月6日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題④(2013年12月2日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題③(2013年10月28日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題②(2013年9月30日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題①(2013年9月2日号)

日米租税条約改正議定書③(2013年7月29日号)

日米租税条約改正議定書②(2013年7月1日号)

日米租税条約改正議定書①(2013年6月3日号)

過大支払利子の損金算入制限②(2013年4月29日号)

過大支払利子の損金算入制限①(2013年4月1日号)

税務行政執行共助条約-情報交換及び税務調査協力(2013年3月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助②(2013年2月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助①(2013年1月7日号)

国外財産調書制度(2012年12月3日号)

タックスヘイブン対策税制-資産性所得の合算課税(2012年10月29日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算②(2012年10月1日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算①(2012年9月3日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準⑤統括会社に係る例外規定(2012年8月6日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準④統括会社に係る例外規定(2012年7月2日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準③(2012年6月4日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準②(2012年4月30日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準①(2012年4月2日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等③(2012年3月5日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等②(2012年2月6日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等①(2012年1月9日号)

タックスヘイブン対策税制-納税義務者(2011年12月5日号)

タックスヘイブン対策税制-総論(2011年10月31日号)

租税条約個別論点⑥-仲裁条項(2011年10月3日号)

租税条約個別論点⑤-相互協議(2011年9月5日号)

租税条約個別論点④-その他所得と匿名組合契約(2011年8月1日号)

租税条約個別論点③-給与所得と短期滞在者免税(2011年7月4日号)

租税条約個別論点②-不動産所得と譲渡所得(2011年6月6日号)

租税条約個別論点①-限度税率と申請手続き(2011年5月2日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討②(2011年4月11日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討①(2011年3月7日号)

外国での事業活動と恒久的施設(PE)(2011年2月7日号)

外国での課税対象所得-国内源泉所得(2011年1月10日号)

国際税務における租税条約の役割(2010年12月6日号)

海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)(2010年11月1日号)

2013年9月8日日曜日

国際課税ミニテスト(24-23)

 外国法人Zが我が国における移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)の「国外関連者」に該当するか答えよ。

24-23-1 内国法人甲がZの株式を15%保有。居住者AがZの株式を50%保有。

24-23-2 内国法人乙がZの株式を49%保有。内国法人乙が内国法人甲の株式を49%保有。

24-23-3 内国法人甲がZの株式を50%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を49%保有。

24-23-4 内国法人甲がZの株式を10%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を49%保有。内国法人乙がZの株式を90%保有。

24-23-5 内国法人甲がZの株式を10%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を50%保有。内国法人乙がZの株式を49%保有。




















24-15-1  該当しない(個人には適用されず、15%<50%)

24-15-2  該当しない(49%<50%)

24-15-3  該当する (50%≧50%)

24-15-4  該当しない(甲の乙保有割合が50%未満なので間接保有0%、10%<50%)

24-15-5  該当する (直接保有10%+間接保有49%=59%≧50%)

法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす(措法66の4①)」

 「法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
 二  2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 三  次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
  ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
  ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
 四  1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該1の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
 五  2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 1の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人(措令39の12①)」

 「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

 「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」

 「第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する(措令39の12④)」

国際課税ミニテスト(24-22)

 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)が適用される法人に係る国外関連者の判定基準に関して、適切なものはいくつあるか?

24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。

24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。

24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。

24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。

24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。

















24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。

 誤り
 50%超ではなく50%以上である。

 「法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす(措法66の4①)」


24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。

 誤り
 「親子関係」が何を意味するかは定かではないが、「特殊の関係」(資本関係及び実質的支配関係)である。

 「法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
 二  2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 三  次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
  ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
  ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
 四  1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該1の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
 五  2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 1の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人(措令39の12①)」


24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。

 誤り
 「当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること(措令39の12①三イ)」


24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。

 誤り
 必ずしも双方を満たしている必要はなく、いずれか一方を満たしていればよい(措令39の12①)。


24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。

 正しい
 一方の法人が50%以上の株式等の保有を通じて他方の法人の株式等を保有することをいう。

 「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

 「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」

 「第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する(措令39の12④)」

国際課税ミニテスト(24-21)

24-21 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)に係る独立企業間価格の算定方法に係る次の記述について、各欄に当てはまる語句を答えよ。

 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ)の販売に係る(ハ)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ)の再販売のために要した(ニ)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ)の(ホ)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ)を用いる。

















 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ:棚卸資産)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口:控除) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ:棚卸資産)の販売に係る(ハ:売上高営業利益率)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ:棚卸資産)の再販売のために要した(ニ:販売費・一般管理費)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ:棚卸資産)の(ホ:売手の果たす機能)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ:売上高営業利益率)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ:売上高営業利益率)を用いる。


 「 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
 イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
 ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額(措令39の12⑧二)」

2012年12月8日土曜日

国際課税ミニテスト(24-2)

 適切なものはいくつあるか?

24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。

24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。

24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。

24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。














24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

 正しい
 この通りである。


24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。

 誤り
 いずれも租税回避を防止する制度であり、二重課税を排除する制度としては、外国税額控除や外国子会社配当益金不算入制度がある。


24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。

 誤り
 国内源泉所得のうち1号所得は源泉徴収の対象とならない(所法212①)。
 厳密には、PEのない非居住者の1号の2所得も対象外となる。


24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。

 誤り
 非居住者・外国法人が1号PEを有する場合には、国内法(所法164①一、法法141一)は総合主義(entire income principle)であり、PE帰属の有無を問わず全ての国内源泉所得が総合課税の対象となる。
 一方、OECDモデル租税条約を含め、日本が締結している全ての租税条約は帰属主義(attributable income principle)であり、PEに帰属する国内源泉所得のみが総合課税の対象となる。
 租税条約に異なる定めがある場合には、国内法上の国内源泉所得を租税条約上の国内源泉所得に読み替える(所法162、法法139)。


24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。

 誤り
 制限されないという最高裁判例(平成21年10月29日平成21年12月4日)がある。