24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。
24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。
24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。
24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。
24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。
24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。
誤り
50%超ではなく50%以上である。
「法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす(措法66の4①)」
24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。
誤り
「親子関係」が何を意味するかは定かではないが、「特殊の関係」(資本関係及び実質的支配関係)である。
「法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二 2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四 1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該1の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 1の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人(措令39の12①)」
24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。
誤り
「当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること(措令39の12①三イ)」
24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。
誤り
必ずしも双方を満たしている必要はなく、いずれか一方を満たしていればよい(措令39の12①)。
24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。
正しい
一方の法人が50%以上の株式等の保有を通じて他方の法人の株式等を保有することをいう。
「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」
「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」
「第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する(措令39の12④)」
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