2013年9月8日日曜日

国際課税ミニテスト(24-21)

24-21 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)に係る独立企業間価格の算定方法に係る次の記述について、各欄に当てはまる語句を答えよ。

 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ)の販売に係る(ハ)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ)の再販売のために要した(ニ)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ)の(ホ)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ)を用いる。

















 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ:棚卸資産)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口:控除) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ:棚卸資産)の販売に係る(ハ:売上高営業利益率)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ:棚卸資産)の再販売のために要した(ニ:販売費・一般管理費)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ:棚卸資産)の(ホ:売手の果たす機能)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ:売上高営業利益率)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ:売上高営業利益率)を用いる。


 「 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
 イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
 ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額(措令39の12⑧二)」

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