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2016年4月10日日曜日

品川 克己

日本・台湾租税協定と国内法の整備②(2016年8月1日号)

日本・台湾租税協定と国内法の整備①(2016年7月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始⑤(2016年6月6日号)

外国法人課税とAOAの適用開始④(2016年5月2日号)

外国法人課税とAOAの適用開始③(2016年4月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始②(2016年3月7日号)

外国法人課税とAOAの適用開始①(2016年2月8日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性②(2016年1月11日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性①(2015年12月7日号)

BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表(2015年11月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑫-PEの範囲の変更・PE認定回避の防止(2015年10月12日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑪-相互協議と仲裁制度の導入(2015年9月7日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑩-タックス・プランニング報告義務(2015年8月3日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑨-国外転出時課税制度(2015年7月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑧-国外転出時課税制度(2015年6月8日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑦-タックスヘイブン対策税制(2015年5月4日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑥(2015年4月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑤(2015年3月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響④(2015年2月2日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響③(2015年1月5日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響②(2014年12月1日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響①(2014年11月3日号)

移転価格税制への対応⑦(2014年10月6日号)

移転価格税制への対応⑥(2014年9月8日号)

移転価格税制への対応⑤(2014年8月4日号)

移転価格税制への対応④(2014年7月7日号)

移転価格税制への対応③(2014年6月9日号)

移転価格税制への対応②(2014年5月12日号)

移転価格税制への対応①(2014年4月7日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義②(2014年3月3日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義①(2014年2月3日号)

総合主義から帰属主義へ ~平成26年度税制改正(2014年1月6日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題④(2013年12月2日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題③(2013年10月28日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題②(2013年9月30日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題①(2013年9月2日号)

日米租税条約改正議定書③(2013年7月29日号)

日米租税条約改正議定書②(2013年7月1日号)

日米租税条約改正議定書①(2013年6月3日号)

過大支払利子の損金算入制限②(2013年4月29日号)

過大支払利子の損金算入制限①(2013年4月1日号)

税務行政執行共助条約-情報交換及び税務調査協力(2013年3月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助②(2013年2月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助①(2013年1月7日号)

国外財産調書制度(2012年12月3日号)

タックスヘイブン対策税制-資産性所得の合算課税(2012年10月29日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算②(2012年10月1日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算①(2012年9月3日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準⑤統括会社に係る例外規定(2012年8月6日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準④統括会社に係る例外規定(2012年7月2日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準③(2012年6月4日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準②(2012年4月30日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準①(2012年4月2日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等③(2012年3月5日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等②(2012年2月6日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等①(2012年1月9日号)

タックスヘイブン対策税制-納税義務者(2011年12月5日号)

タックスヘイブン対策税制-総論(2011年10月31日号)

租税条約個別論点⑥-仲裁条項(2011年10月3日号)

租税条約個別論点⑤-相互協議(2011年9月5日号)

租税条約個別論点④-その他所得と匿名組合契約(2011年8月1日号)

租税条約個別論点③-給与所得と短期滞在者免税(2011年7月4日号)

租税条約個別論点②-不動産所得と譲渡所得(2011年6月6日号)

租税条約個別論点①-限度税率と申請手続き(2011年5月2日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討②(2011年4月11日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討①(2011年3月7日号)

外国での事業活動と恒久的施設(PE)(2011年2月7日号)

外国での課税対象所得-国内源泉所得(2011年1月10日号)

国際税務における租税条約の役割(2010年12月6日号)

海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)(2010年11月1日号)

2014年8月3日日曜日

『申告所得税をめぐる判例実務』に掲載されている判例

公式

第7条((課税所得の範囲))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法にいう「所得」の意義
(大分地方裁判所平成21年7月6日判決・税務訴訟資料259号順号11239)
主な裁決例(要旨) 
2 非永住者の課税所得に含まれる国外源泉所得
(国税不服審判所平成20年8月4日裁決・裁決事例集76集77ページ)

第9条((非課税所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 生命保険の特約として支払われる年金
(最高裁判所平成22年7月6日第三小法廷判決(確定)・民集64巻5号1277ページ)
2 保険契約者が取得した死亡保険金
(名古屋地方裁判所平成元年7月28日判決・税務訴訟資料173号417ページ)
3 近隣居住者が建設業者から支払を受けた金員
(大阪地方裁判所昭和54年5月31日判決・訟務月報25巻10号2696ページ)
4 建物賃貸借契約の解約に伴い受領する和解金
(宇都宮地方裁判所平成17年3月30日判決(確定)・税務訴訟資料255号順号9980)
5 商品先物取引に係る裁判上の和解金
(大分地方裁判所平成21年7月6日判決・税務訴訟資料259号順号11239)
6 学資に充てるために給与された金員
(東京地方裁判所昭和44年12月25日判決(確定)・訟務月報16巻3号302ページ)
7 還付加算金
(神戸地方裁判所昭和52年3月29日判決・訟務月報23巻3号617ページ)
主な裁決例(要旨) 
8 休暇帰国のための旅費
(国税不服審判所昭和49年3月12日裁決・裁決事例集8集1ページ)
コラム
リビング・ニーズ特約に基づく保険金

第12条((実質所得者課税の原則))
主な判決例(原文抜粋) 
1 夫婦別産制と憲法24条
(最高裁判所昭和36年9月6日大法廷判決(確定)・民集15巻8号2047ページ)
2 所得の帰属者の認定基準
(最高裁判所昭和37年3月16日第二小法廷判決(確定)・税務訴訟資料36号220ページ)
3 夫婦財産契約と所得の帰属者
(東京地方裁判所昭和63年5月16日判決・税務訴訟資料164号353ページ)
4 親子歯科医師と所得の帰属者
(千葉地方裁判所平成2年10月31日判決・税務訴訟資料181号206ページ)
5 農業と所得の帰属者
(富山地方裁判所昭和47年5月26日判決・税務訴訟資料65号1021ページ)
6 酒類販売業と所得の帰属者
(福岡高等裁判所昭和60年3月29日判決・訟務月報31巻11号2906ページ)
7 有価証券取引と所得の帰属者
(熊本地方裁判所昭和57年12月15日判決・訟務月報29巻6号1202ページ)
8 帰属者を誤った課税処分の効力
(最高裁判所昭和48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629ページ)
主な裁決例(要旨) 
9 コンタクトレンズ等の販売事業による所得の帰属者
(国税不服審判所平成12年1月25日裁決・裁決事例集59集67ページ)
10 空港建設事業に係る漁業補償金の帰属
(国税不服審判所平成3年7月24日裁決・裁決事例集42集31ページ)
11 生命保険代理店契約による手数料収入の帰属
(国税不服審判所平成10年12月14日裁決・裁決事例集56集97ページ)
コラム
未分割遺産から生じる不動産所得

第23条((利子所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 預金(預貯金)の概念
(東京高等裁判所昭和41年4月28日判決(確定)・税務訴訟資料44号455ページ)
2 株主相互金融会社の株主優待金
(東京高等裁判所昭和39年12月9日判決(確定)・訟務月報11巻1号111ページ)
3 デット・アサンプション契約の支払金額のうち受入金額を超える部分の金額
(東京地方裁判所平成17年7月1日判決・訟務月報54巻2号493ページ)
4 新株引受権付社債(いわゆるワラント債)の受取利息
(横浜地方裁判所平成2年3月19日判決・税務訴訟資料175号1228ページ)
主な裁決例(要旨) 
5 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む金融機関からの預金利子
(国税不服審判所平成22年6月18日裁決・裁決事例集79集147ページ)
コラム
公社債、公社債投資信託等に対する課税方式の見直し

第24条((配当所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 株主相互金融会社の株主優待金
(最高裁判所昭和35年10月7日第二小法廷判決(確定)・民集14巻12号2420ページ)
2 株主たる地位に基づいて供与を受けた所得
(東京地方裁判所昭和52年4月25日判決・訟務月報23巻6号1132ページ)
3 事業活動のために所有する株式に対する配当
(名古屋高等裁判所金沢支部昭和49年9月6日判決・訟務月報20巻12号110ページ)
主な裁決例(要旨) 
4 外国法人の株主として受けた当該法人の子会社株の分配
(国税不服審判所平成15年4月9日裁決・裁決事例集65集84ページ)
5 配当所得の金額の計算上収入金額から控除すべき負債利子
(国税不服審判所平成6年2月23日裁決・裁決事例集47集97ページ)
コラム
1 LLCから受ける分配金
2 NISA

第25条((配当等とみなす金額))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法25条1項の趣旨
(東京高等裁判所平成24年2月16日判決・訟務月報58巻11号3876ページ)
2 スピンオフにより分社化した法人の株式の割当て
(東京地方裁判所平成21年11月12日判決・判例タイムズ1324号134ページ)
3 従業員持株会からの自己株式による代物弁済
(東京高等裁判所平成24年2月16日判決・訟務月報58巻11号3876ページ)
主な裁決例(要旨) 
4 医療法人の退社に伴い収受した金員
(国税不服審判所平成元年1月25日裁決・裁決事例集37集43ページ)

第26条((不動産所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 不動産所得を生ずべき事業①
(東京地方裁判所平成7年6月30日判決(確定)・訟務月報42巻3号645ページ)
2 借地権設定に際して、土地所有者に支払われる権利金
(最高裁判所昭和45年10月23日第二小法廷判決(確定)・民集24巻11号1617ページ)
3 連担建築物設計制度に基づく余剰容積の移転に係る対価
(東京高等裁判所平成21年5月20日判決・税務訴訟資料259号順号11203)
4 土地賃貸借契約の合意解約に際して、賃借人から賃貸人に無償で同土地
上の建物等を移転したことによる利益
(名古屋高等裁判所平成17年9月8日判決・税務訴訟資料255号順号10120)
5 保証金返還債務の免除による経済的利益
(東京地方裁判所平成21年7月24日判決(確定)・税務訴訟資料259号順号11250)
主な裁決例(要旨) 
6 不動産所得を生ずべき事業②
(国税不服審判所平成19年12月4日裁決・裁決事例集74集37ページ)
7 中途解約に伴い返還不要となった敷金及び建設協力金
(国税不服審判所平成16年4月26日裁決・裁決事例集67集135ページ)
8 工場据付機械の賃貸料
(国税不服審判所昭和50年8月22日裁決・裁決事例集10集16ページ)
9 不動産賃貸に係るマンションを購入した場合の減価償却資産となる建物
本体の取得価額の算定方法
(国税不服審判所平成12年12月28日裁決・裁決事例集60集157ページ)
コラム
不動産所得が赤字のときの他の所得との通算

第27条((事業所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 事業所得と給与所得の区別
(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決(確定)・民集35巻3号672ページ)
2 委託検針員らの委託手数料
(福岡地方裁判所昭和62年7月21日判決・訟務月報34巻1号187ページ)
3 執行官が職務上得る手数料
(札幌高等裁判所昭和51年9月19日判決・税務訴訟資料90号227ページ)
4 事業活動のために所有する株式に対する配当
(名古屋高等裁判所金沢支部昭和49年9月6日判決・訟務月報20巻12号110ページ)
5 二重利得法
(松山地方裁判所平成3年4月18日判決・訟務月報37巻12号2205ページ)
6 製造業者が製造行為を廃止した後その原料の売却処分によって生じた所得
(最高裁判所昭和32年10月22日第三小法廷判決(確定)・民集11巻10号1761ページ)
7 公有水面埋立てによる航路廃止に伴い旅客定期航路事業者に交付された航路営業補償金
(長崎地方裁判所昭和46年12月8日判決(確定)・税務訴訟資料63号1068ページ)
8 株式の信用取引から生じた所得
(大阪高等裁判所昭和50年3月26日判決・税務訴訟資料80号578ページ)
9 人絹の先物取引から生じた所得
(名古屋高等裁判所金沢支部昭和43年2月28日判決・訟務月報14巻5号567ページ)
10 商品先物取引から生じた所得①
(静岡地方裁判所昭和50年10月28日判決・訟務月報21巻13号2803ページ)
11 商品先物取引から生じた所得②
(福岡高等裁判所昭和54年7月17日判決・訟務月報25巻11号2888ページ)
12 弁護士の顧問料収入
(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決(確定)・民集35巻3号672ページ)
13 弁護士の顧問料収入及び顧問契約の終了に伴い受領した解嘱慰労金
(東京地方裁判所昭和62年9月16日判決・税務訴訟資料159号555ページ)
14 無料法律相談業務に従事した対価として弁護士会から支給された日当
(大阪高等裁判所平成21年4月22日判決・税務訴訟資料259号順号11185)
主な裁決例(要旨) 
15 法人の設立期間中に生じた損益
(国税不服審判所平成4年2月13日裁決・裁決事例集43集45ページ)
16 開業に際して事業関係者から受領した祝金
(国税不服審判所平成14年1月23日裁決・裁決事例集63集153ページ)
17 著書の出版に係る印税収入
(国税不服審判所平成15年3月11日裁決・裁決事例集65集103ページ)
18 診療所開設遅延に係る和解金
(国税不服審判所平成11年3月23日裁決・裁決事例集57集127ページ)
コラム
1 記帳・帳簿等の保存義務の対象者
2 社会診療報酬の所得計算の特例
3 家内労働者等の必要経費の特例

第28条((給与所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 事業所得と給与所得の区別
(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決(確定)・民集35巻3号672ページ)
2 弁護士の顧問料収入
(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決(確定)・民集35巻3号672ページ)
3 民法上の組合の組合員が組合から受ける所得
(最高裁判所平成13年7月13日第二小法廷判決(確定)・訟務月報48巻7号1831ページ)
4 所属する交響楽団から受ける収入
(東京高等裁判所昭和47年9月14日判決・訟務月報19巻3号73ページ)
5 委託検針員らの委託手数料
(福岡地方裁判所昭和62年7月21日判決・訟務月報34巻1号187ページ)
6 大学の非常勤講師手当
(京都地方裁判所昭和56年3月6日判決・訟務月報27巻6号1176ページ)
7 被用者の地位保全の仮処分に基づいて支給される仮払金員
(岐阜地方裁判所昭和58年2月28日判決(確定)・訟務月報29巻9号1767ページ)
8 中元、歳暮、車料名目の支給金員
(東京地方裁判所昭和52年7月27日判決・訟務月報23巻8号1528ページ)
9 旅費、出張費名目の支給金員
(名古屋地方裁判所昭和55年8月29日判決・税務訴訟資料114号562ページ)
10 通勤定期券またはその購入代金の支給
(最高裁判所昭和37年8月10日第二小法廷判決(確定)・民集16巻8号1749ページ)
11 学資に充てるために給与された金員
(東京地方裁判所昭和44年12月25日判決(確定)・訟務月報16巻3号302ページ)
12 会社代表者に対する無利息貸付
(静岡地方裁判所昭和35年9月20日判決・訟務月報7巻2号529ページ)
13 ハワイ旅行に関して会社が支出した金銭
(岡山地方裁判所昭和54年7月18日判決(確定)・訟務月報25巻12号3025ページ)
14 香港旅行に関して会社が支出した金銭
(大阪高等裁判所昭和63年3月31日判決(確定)・訟務月報34巻10号2096ページ)
15 外国の親会社が子会社の役員に付与したストックオプションに係る経済的利益
(最高裁判所平成17年1月25日第三小法廷判決(確定)・民集59巻1号64ページ)
16 リストリクテッド・ストックに係る経済的利益
(東京地方裁判所平成17年12月16日判決(確定)・訟務月報53巻3号871ページ)
17 ストックアワードに係る経済的利益
(大阪地方裁判所平成20年2月15日判決・訟務月報56巻1号21ページ)
18 給与所得控除の合憲性
(最高裁判所昭和60年3月27日大法廷判決(確定)・民集39巻2号ページ)
主な裁決例(要旨) 
19 病院等の非常勤医師として受けた金員
(国税不服審判所昭和59年5月24日裁決・裁決事例集27集72ページ)
20 販売の契約高に比例して支給される金員
(国税不服審判所昭和51年3月31日裁決・裁決事例集11集9ページ)
21 ファントム・ストック・アプリシエイション・ライトに係る利益
(国税不服審判所平成15年2月28日裁決・裁決事例集65集168ページ)
コラム
1 給与所得控除額の上限設定
2 給与所得者の特定支出控除
3 ストックオプション課税

第30条((退職所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 退職所得の意義
(最高裁判所昭和58年12月6日第三小法廷判決・訟務月報30巻6号1065ページ)
2 退職給与規程に基づき満5年目ごとに従業員に支給される退職金名義の金員
(最高裁判所昭和58年9月9日第二小法廷判決・民集37巻7号962ページ)
3 勤続満10年定年制による退職金名義の金員
(最高裁判所昭和58年12月6日第三小法廷判決・訟務月報30巻6号1065ページ)
4 使用人が執行役に就任した際に支給された金員
(大阪高等裁判所平成20年9月10日判決(確定)・税務訴訟資料258号順号11020)
5 学校法人の理事が高等学校長を退職し大学長に就任した際に支給された金員
(大阪地方裁判所平成20年2月29日判決(確定)・税務訴訟資料258号順号10909)
6 委託指針契約解約に伴う解約慰労金
(福岡地方裁判所昭和62年7月21日判決・訟務月報34巻1号187ページ)
7 弁護士の顧問契約の終了に伴い受領した解嘱慰労金
(東京地方裁判所昭和62年9月16日判決・税務訴訟資料159号555ページ)
8 退職役員に対する個人経営時の在職期間に対応する退職給与部分
(福島地方裁判所平成4年10月19日判決(確定)・税務訴訟資料193号78ページ)
9 元会社社長が退職後死亡してから遺族に支給された退職慰労金名義の金員
(最高裁判所昭和47年12月26日第三小法廷判決(確定)・民集26巻10号2013ページ)
主な裁決例(要旨) 
10 契約期間を満了して退職する期間契約社員に対し支給された慰労金名目の金員
(国税不服審判所平成23年5月31日裁決・裁決事例集83集536ページ)

第31条((退職手当等とみなす一時金))
主な判決例(原文抜粋) 
1 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金
(東京高等裁判所平成18年9月14日判決(確定)・税務訴訟資料256号順号10502)
2 適格退職年金に関する年金信託契約の解約により支払われた一時金
(東京地方裁判所平成24年12月11日判決・判例時報2186号23ページ)

第32条((山林所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 山林所得の意義
(最高裁判所昭和50年7月17日第一小法廷判決(確定)・訟務月報21巻9号1966ページ)
2 譲渡所得との区分
(最高裁判所昭和35年9月30日第二小法廷判決(確定)・民集14巻11号2330ページ)

第33条((譲渡所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 譲渡所得の意義
(最高裁判所昭和47年12月26日第三小法廷判決(確定)・民集26巻10号2083ページ)
2 財産分与に基づく不動産の譲渡
(最高裁判所昭和50年5月27日第三小法廷判決(確定)・民集29巻5号641ページ)
3 譲渡担保による資産の譲渡
(東京地方裁判所昭和49年7月15日判決・訟務月報20巻10号139ページ)
4 家屋明渡人が家屋所有者から交付を受けた立退料
(大阪地方裁判所昭和44年1月28日判決・訟務月報15巻3号361ページ)
5 貸ビル内事務所の賃借権を放棄し、代償として得た補償金
(東京高等裁判所昭和52年6月27日判決・訟務月報23巻6号1202ページ)
6 宅地造成した上で分譲したことによって得た利益
(東京高等裁判所昭和48年5月31日判決(確定)・税務訴訟資料70号200ページ)
7 土地交換契約に基づく所有権移転請求権に代わる填補賠償金
(最高裁判所昭和54年6月21日第一小法廷判決(確定)・訟務月報25巻11号2858ページ)
8 借地権設定に際して、土地所有者に支払われる権利金
(最高裁判所昭和45年10月23日第二小法廷判決(確定)・民集24巻11号1617ページ)
9 二重利得法
(松山地方裁判所平成3年4月18日判決・訟務月報37巻12号2205ページ)
10 連担建築物設計制度に基づく余剰容積の移転に係る対価
(東京高等裁判所平成21年5月20日判決・税務訴訟資料259号順号11203)
11 農地を転用譲渡した際に土地改良区に支払った決済金・施設等使用負担金
(最高裁判所平成18年4月20日第一小法廷判決(確定)・訟務月報53巻9号2692ページ)
12 土地に係る紛争解決のための弁護士費用
(大阪地方裁判所昭和60年7月30日判決・訟務月報32巻5号1094ページ)
主な裁決例(要旨) 
13 低湿地を盛土して譲渡した場合の所得
(国税不服審判所昭和55年6月13日裁決・裁決事例集20集58ページ)
14 遺留分権利者の遺留分減殺請求に基づく給付
(国税不服審判所平成元年12月26日裁決・裁決事例集38集27ページ)
15 不動産に係る権利の譲渡
(国税不服審判所平成18年6月16日裁決・裁決事例集71集246ページ)

第34条((一時所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 元会社社長が退職後死亡してから遺族に支給された退職慰労金名義の金員
(最高裁判所昭和47年12月26日第三小法廷判決(確定)・民集26巻10号2013ページ)
2 近隣居住者が建設業者から支払を受けた金員
(大阪地方裁判所昭和54年5月31日判決・訟務月報25巻10号2696ページ)
3 土地の時効取得による利得
(東京地方裁判所平成4年3月10日判決(確定)・訟務月報39巻1号ページ)
4 代償金支払債務の履行に伴い、代償取得資産の譲渡先から提供された金員
(東京地方裁判所平成19年11月16日判決・税務訴訟資料257号順号10826)
5 土地賃貸借契約の合意解約に際して、賃借人から賃貸人に無償で同土地
上の建物等を移転したことによる利益
(名古屋高等裁判所平成17年9月8日判決・税務訴訟資料255号順号10120)
6 保険契約者が取得した死亡保険金
(名古屋地方裁判所平成元年7月28日判決・税務訴訟資料173号417ページ)
7 委託指針契約解約に伴う解約慰労金
(福岡地方裁判所昭和62年7月21日判決・訟務月報34巻1号187ページ)
8 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金
(東京高等裁判所平成18年9月14日判決(確定)・税務訴訟資料256号順号10502)
9 人格のない社団の解散に伴い分配された清算分配金
(静岡地方裁判所昭和51年11月25日判決(確定)・訟務月報22巻12号2898ページ)
10 外国の親会社が子会社の役員に付与したストックオプションに係る経済的利益
(最高裁判所平成17年1月25日第三小法廷判決(確定)・民集59巻1号64ページ)
11 取引業者等からの中元、歳暮等の贈与
(東京高等裁判所昭和46年12月17日判決(確定)・税務訴訟資料64号ページ)
12 養老保険契約の満期保険金に係る一時所得金額の計算上控除できる保険料の範囲
(最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決・民集66巻1号1ページ)
主な裁決例(要旨) 
13 株主である地位に基づかないで取得した新株引受けに伴う経済的利益
(国税不服審判所昭和49年1月31日裁決・裁決事例集7集11ページ)
14 民法上の組合の清算に伴う経済的利益
(国税不服審判所平成24年3月21日裁決・裁決事例集86集163ページ)
15 競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得
(国税不服審判所平成24年6月27日裁決・裁決事例集87集140ページ)
16 競馬の勝馬投票券の払戻金に係る一時所得の計算上控除できる購入金額の範囲
(国税不服審判所平成24年6月27日裁決・裁決事例集87集140ページ)
17 時効取得による一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる金額
(国税不服審判所平成24年2月8日裁決・裁決事例集86集181ページ)
コラム
1 馬券の払戻金
2 手付金

第35条((雑所得))
主な判決例(原文抜粋) 
1 株式の信用取引から生じた所得
(大阪高等裁判所昭和50年3月26日判決・税務訴訟資料80号578ページ)
2 不動産仲介業者に情報を提供し利益を得させた見返りに受け取った金員
(東京高等裁判所平成3年10月14日判決・税務訴訟資料204号3340ページ)
3 訪問販売会社の販売事業本部長から受ける手数料等報酬
(東京地方裁判所平成4年3月18日判決・税務訴訟資料188号680ページ)
4 取引業者等からの中元、歳暮等の贈与
(東京高等裁判所昭和46年12月17日判決(確定)・税務訴訟資料64号1672ページ)
5 政治家の政治資金収入
(東京地方裁判所平成8年3月29日判決(確定)・税務訴訟資料217号1258ページ)
6 資金の貸付行為による所得
(東京地方裁判所昭和46年2月25日判決・税務訴訟資料62号270ページ)
7 過納金に附する還付加算金
(神戸地方裁判所昭和52年3月29日判決・訟務月報23巻3号617ページ)
8 外国為替証拠金取引におけるスワップ金利差額調整額
(東京地方裁判所平成22年6月24日判決・税務訴訟資料260号順号11458)
9 民法上の任意組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益
(東京地方裁判所平成22年10月8日判決・訟務月報57巻2号524ページ)
10 宅地造成した上で分譲したことによって得た利得
(東京高等裁判所昭和48年5月31日判決(確定)・税務訴訟資料70号200ページ)

主な裁決例(要旨) 
11 民法上の組合の清算に伴う経済的利益
(国税不服審判所平成24年3月21日裁決・裁決事例集86集163ページ)
12 競走馬の保有に係る所得
(国税不服審判所平成13年9月14日裁決・裁決事例集62集65ページ)
コラム
1 学術研究のための奨学金
2 ゼロクーポン債

第36条((収入金額))
主な判決例(原文抜粋) 
1 私法上不適法、無効な行為に対する課税
(最高裁判所昭和38年10月29日第三小法廷判決(確定)・訟務月報9巻12号1373ページ)
2 利息制限法による制限超過の利息・損害金
(最高裁判所昭和46年11月9日第三小法廷判決(確定)・民集25巻8号1120ページ)
3 契約解除後の利得の残存と課税
(最高裁判所平成2年5月11日第二小法廷判決(確定)・訟務月報37巻6号1080ページ)
4 権利確定主義の意義
(松山地方裁判所平成7年2月24日判決・訟務月報42巻10号2533ページ)
5 権利確定主義と救済法理
(最高裁判所昭和49年3月8日第二小法廷判決(確定)・民集28巻2号186ページ)
6 賃料増額請求が争われた場合における増額分賃料の収入計上時期
(最高裁判所昭和53年2月24日第二小法廷判決(確定)・民集32巻1号43ページ)
7 雇用保険法上の中高年齢者雇用開発給付金の収入計上時期
(神戸地方裁判所昭和59年3月21日判決・訟務月報30巻8号1485ページ)
8 雑所得となる貸付金利息・保証料の収入計上時期
(東京地方裁判所平成9年1月27日判決・税務訴訟資料222号121ページ)
9 貸室賃貸借保証金の収益計上時期
(最高裁判所昭和56年10月8日第一小法廷判決(確定)・訟務月報28巻1号163ページ)
10 預託保証金の返還不要額の収益計上時期
(名古屋地方裁判所昭和55年6月30日判決(確定)・訟務月報26巻9号1635ページ)
11 農地売買による譲渡所得の計上時期①
(奈良地方裁判所昭和59年8月31日判決(確定)・訟務月報31巻4号893ページ)
12 農地売買による譲渡所得の計上時期②
(最高裁判所昭和60年4月18日第一小法廷判決(確定)・訟務月報31巻12号3147ページ)
13 不動産を譲渡した場合の譲渡所得の計上時期
(東京高等裁判所平成元年1月30日判決(確定)・訟務月報35巻6号1129ページ)
14 代金の支払が長期割賦弁済の場合の譲渡所得の計上時期
(最高裁判所昭和47年12月26日第三小法廷判決(確定)・民集26巻10号2083ページ)
15 歯列矯正料金を一括受領した場合の収入計上時期
(徳島地方裁判所平成7年4月28日判決・訟務月報42巻7号1818ページ)
16 土地使用裁決による損失補償金の収入計上時期
(福岡高等裁判所那覇支部平成8年10月31日判決・訟務月報44巻7号1202ページ)
17 先物為替予約に係る為替差益の収入計上時期
(松山地方裁判所平成7年2月24日判決・訟務月報42巻10号2533ページ)
18 リストリクテッド・ストックに係る経済的利益の帰属年度
(東京地方裁判所平成17年12月16日判決(確定)・訟務月報53巻3号ページ)
19 遡及して一時に支払われた公的年金収入の帰属年度
(山形地方裁判所平成18年12月5日判決・訟務月報54巻4号993ページ)
20 土地の時効取得による一時所得の発生時期
(静岡地方裁判所平成8年7月18日判決(確定)・税務訴訟資料220号ページ)
21 裁判上の和解金の収入金額の確定時期
(大分地方裁判所平成21年7月6日判決・税務訴訟資料259号順号11239)
主な裁決例(要旨) 
22 医師の診療契約に基づく診療報酬債権の収入計上時期
(国税不服審判所平成16年6月24日裁決・裁決事例集67集280ページ)
23 外国特許事務に係る弁理士報酬の収入計上時期
(国税不服審判所昭和48年3月31日裁決・裁決事例集6集5ページ)
24 外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入計上時期
(国税不服審判所平成22年11月29日裁決・裁決事例集81集313ページ)

第37条((必要経費))
主な判決例(原文抜粋) 
1 必要経費の意義
(東京高等裁判所昭和53年4月11日判決・訟務月報24巻8号1673ページ)
2 必要経費の立証
(水戸地方裁判所昭和58年12月13日判決(確定)・税務訴訟資料134号387ページ)
3 神社に対する寄付金
(神戸地方裁判所昭和35年6月6日判決(確定)・訟務月報6巻7号1444ページ)
4 従業員の慰安旅行費用
(名古屋地方裁判所平成5年11月19日判決・税務訴訟資料199号819ページ)
5 使用人等に民謡を習わせるための支出
(東京地方裁判所昭和53年2月27日判決・税務訴訟資料112号882ページ)
6 屋根の破損の修繕費
(大阪高等裁判所昭和34年4月15日判決(確定)・訟務月報5巻6号797ページ)
7 賃貸されていない不動産に係る取得用借入金利子
(佐賀地方裁判所昭和39年12月17日判決(確定)・訟務月報11巻1号129ページ)
8 貸付の用に供されていなかった土地に係る固定資産税
(東京高等裁判所平成5年12月13日判決(確定)・行政事件裁判例集44巻11・12号1026ページ)
9 不動産競売に係る予納金及び登録免許税
(最高裁判所昭和59年3月6日第一小法廷決定(確定)・税務訴訟資料141号420ページ)
10 訴訟に要した訴訟費用及びその他訴訟に関連する費用
(広島高等裁判所平成24年3月1日判決・訟務月報58巻8号3045ページ)
11 弁護士の日当
(東京高等裁判所昭和53年4月11日判決・訟務月報24巻8号1673ページ)
12 関与先の債務保証に係る訴訟費用
(津地方裁判所平成18年4月27日判決(確定)・税務訴訟資料256号順号10380)
13 配当元本取得のための負債利子
(名古屋高等裁判所金沢支部昭和49年9月6日判決・訟務月報20巻12号110ページ)
14 法律上支払義務のなかった部分の支出
(高松地方裁判所昭和48年6月28日判決・税務訴訟資料70号496ページ)
主な裁決例(要旨) 
15 管工事協同組合に加入するに当たり支出した加入金
(国税不服審判所昭和55年10月7日裁決・裁決事例集21集65ページ)
16 税務署長が合理的と認められる方法により把握した必要経費以外の必要経費
(国税不服審判所平成24年5月8日裁決・裁決事例集87集95ページ)

第38条((譲渡所得の金額の計算上控除する取得費))
主な判決例(原文抜粋) 
1 個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子
(最高裁判所平成4年7月14日第三小法廷判決(確定)・民集46巻5号492ページ)
2 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用
(最高裁判所平成17年2月1日第三小法廷判決(確定)・訟務月報52巻3号1034ページ)
3 財産分与として取得した資産の取得費の算定方法
(東京地方裁判所平成3年2月28日判決(確定)・税務訴訟資料182号484ページ)
4 農地を取得したことに伴う負担金
(秋田地方裁判所平成3年2月1日判決・訟務月報37巻11号2122ページ)
5 譲渡担保による資産の譲渡
(東京地方裁判所昭和49年7月15日判決・訟務月報20巻10号139ページ)
6 遺産分割のために要した弁護士費用
(東京地方裁判所昭和54年3月28日判決・訟務月報25巻7号1973ページ)

第45条((家事関連費等の必要経費不算入等))
主な判決例(原文抜粋) 
1 借入金の利子
(神戸地方裁判所昭和35年6月6日判決(確定)・訟務月報6巻7号1444ページ)
2 電話の通信費
(大阪高等裁判所昭和34年4月15日判決(確定)・訟務月報5巻6号797ページ)
3 家庭用電話代金
(奈良地方裁判所昭和57年6月25日判決・税務訴訟資料123号853ページ)
4 店舗兼住宅の支払家賃
(東京高等裁判所平成11年8月30日判決(確定)・税務訴訟資料244号432ページ)
5 診療所兼居宅の増改築資金に係る借入金の支払利息
(大分地方裁判所昭和60年4月24日判決・税務訴訟資料145号150ページ)
主な裁決例(要旨) 
6 生命保険契約に係る支払保険料
(国税不服審判所昭和60年1月28日裁決・裁決事例集29集30ページ)
7 ロータリークラブの会費
(国税不服審判所昭和58年1月27日裁決・裁決事例集25集42ページ)
コラム
事業主が支払う損害賠償金

第49条(減価償却資産の償却費の計算及び
その償却の方法)
主な判決例(原文抜粋) 
1 自己の労務費見積額
(広島地方裁判所昭和51年3月16日判決・税務訴訟資料87号760ページ)

第51条((資産損失の必要経費算入))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法51条2項の趣旨
(最高裁判所昭和47年12月22日第二小法廷判決(確定)・訟務月報19巻6号100ページ)
2 所得税法51条2項「債権の貸倒れ」の意義
(名古屋高等裁判所平成4年10月21日判決(確定)・税務訴訟資料193号127ページ)
3 貸倒損失がないことの立証責任
(大阪地方裁判所昭和40年7月3日判決(確定)・税務訴訟資料41号822ページ)
4 経営コンサルタントの資金の貸付けと貸倒損失
(東京地方裁判所昭和45年5月25日判決(確定)・税務訴訟資料59号852ページ)
5 税理士が支払った関与先への出資金及び貸付金の貸倒損失
(津地方裁判所平成18年4月27日判決(確定)・税務訴訟資料256号順号10380)
6 連帯保証契約の履行に伴って取得した求償債権に係る貸倒損失
(東京地方裁判所昭和55年9月29日判決・訟務月報27巻1号207ページ)
7 債務者が行方不明の場合・債務者が廃業した場合における貸倒損失
(大阪地方裁判所昭和40年7月3日判決(確定)・税務訴訟資料41号822ページ)
8 債務者が不渡手形を出した場合における貸倒損失
(東京地方裁判所昭和48年10月26日判決・税務訴訟資料71号601ページ)
主な裁決例(要旨) 
9 事業の用に供していた資産の譲渡損
(国税不服審判所昭和45年12月24日裁決・裁決事例集1集18ページ)
10 保証債務を履行したことにより生じた損失
(国税不服審判所平成元年5月17日裁決・裁決事例集37集74ページ)
11 未収リース相当額の債権に係る貸倒損失
(国税不服審判所平成25年3月19日裁決・公刊物未登載)
12 上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失
(国税不服審判所平成24年9月25日裁決・裁決事例集88集162ページ)

第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法56条の趣旨①
(最高裁判所平成16年11月2日第三小法廷(確定)・訟務月報51巻10号2615ページ)
2 所得税法56条の趣旨②
(東京地方裁判所平成2年11月28日判決・税務訴訟資料181号417ページ)
3 所得税法56条と憲法14条の関係
(最高裁判所平成17年7月5日第三小法廷(確定)・税務訴訟資料255号順号10070)
4 「生計を一にする」親族の範囲①
(最高裁判所昭和51年3月18日第一小法廷判決(確定)・訟務月報22巻6号1659ページ)
5 「生計を一にする」親族の範囲②
(徳島地方裁判所平成9年2月28日判決・税務訴訟資料222号701ページ)
6 弁護士が「生計を一にする配偶者」である弁護士に支払った報酬
(最高裁判所平成16年11月2日第三小法廷判決(確定)・訟務月報51巻10号2615ページ)
7 弁護士が「生計を一にする配偶者」である税理士に支払った報酬
(最高裁判所平成17年7月5日第三小法廷判決(確定)・税務訴訟資料255号順号10070)

第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法57条3項と憲法14条
(長崎地方裁判所昭和59年11月30日判決・税務訴訟資料140号459ページ)
2 「生計を一にする」長男夫婦に支払った給与及び下宿代
(京都地方裁判所昭和49年3月22日判決(確定)・税務訴訟資料74号883ページ)
3 事業専従者たる親族に当たるか否かの基準
(大阪地方裁判所昭和51年10月5日判決(確定)・訟務月報22巻10号2472ページ)
主な裁決例(要旨) 
4 他の病院でも勤務する妻
(国税不服審判所平成15年3月25日裁決・裁決事例集65集152ページ)

第57条の3((外貨建取引の換算))
主な判決例(原文抜粋) 
1 平成18年4月前から保有している土地建物に係る譲渡益の計算方法
(名古屋高等裁判所平成25年5月16日判決(確定)・公刊物未登載)
コラム
外貨建の預金による不動産の購入

第59条((贈与等の場合の譲渡所得等の特例))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法59条2項の「対価」
(東京高等裁判所昭和60年12月17日判決・訟務月報32巻9号2183ページ)
2 対価を伴わない山林の移転
(最高裁判所昭和50年7月17日第一小法廷判決(確定)・訟務月報21巻9号1966ページ)
3 相続の限定承認に係るみなし譲渡所得に対する所得税の法定納期限
(東京高等裁判所平成15年3月10日判決(確定)・訟務月報50巻8号2474ページ)

第60条((贈与等により取得した資産の取得費等))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法60条1項1号の「贈与」
(最高裁判所昭和63年7月19日第三小法廷判決(確定)・税務訴訟資料165号352ページ)
2 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用
(最高裁判所平成17年2月1日第三小法廷判決(確定)・訟務月報52巻3号1034ページ)
3 代償分割における代償金等を譲渡所得計算の取得費に算入することの可否
(最高裁判所平成6年9月13日第三小法廷判決(確定)・税務訴訟資料205号396ページ)

第62条((生活に通常必要でない資産の災害による損失))
主な判決例(原文抜粋) 
1 第三者が無断で移転した土地所有権を取り戻すために支出した出捐金
(京都地方裁判所昭和54年2月23日判決(確定)・税務訴訟資料104号318ページ)

第63条((事業を廃止した場合の必要経費の特例))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法63条の「事業を廃止した」場合
(東京地方裁判所平成元年10月30日判決・税務訴訟資料174号406ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 病院を人格なき社団に改組した際に支払われた金員
(国税不服審判所昭和62年9月21日裁決・裁決事例集34集33ページ)

第64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合の所得計算の特例)
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法64条2項の「求償権の行使をすることができないこととなつたとき」の意義
(大阪高等裁判所昭和60年7月5日判決・税務訴訟資料146号70ページ)
2 所得税法64条2項の実体的要件
(さいたま地方裁判所平成16年4月14日判決(確定)・税務訴訟資料254号順号9625)
3 求償権行使が不可能であることについて認識していた場合の所得税法64条2項の適用
(札幌高等裁判所平成6年1月27日判決・訟務月報41巻10号2637ページ)
4 保証債務の特例における債務の借換えと求償権行使不能の判断
(さいたま地方裁判所平成16年4月14日判決(確定)・税務訴訟資料254号順号9625)
主な裁決例(要旨) 
5 長男に係る債務の弁済を繰り返し行った後の求償権の放棄
(国税不服審判所昭和58年6月30日裁決・裁決事例集26集86ページ)
6 主債務者を経由した債務の返済
(国税不服審判所平成23年2月2日裁決・裁決事例集82集84ページ)

第69条((損益通算))
主な判決例(原文抜粋) 
1 雑所得と損益通算の可否
(福岡高等裁判所昭和54年7月17日判決・訟務月報25巻11号2888ページ)
2 配当所得と損益通算の可否
(富山地方裁判所昭和48年2月9日判決・訟務月報20巻2号77ページ)
3 自家用自動車の譲渡損失に係る損益通算の可否
(大阪高等裁判所昭和63年9月27日判決・訟務月報35巻4号754ページ)
4 リゾートホテル客室の貸付けに係る損失の損益通算の可否
(東京地方裁判所平成10年2月24日判決(確定)・税務訴訟資料230号722ページ)

第70条((純損失の繰越控除))
主な判決例(原文抜粋) 
1 免税所得と課税所得とがある場合における純損失繰戻による還付金額算定の方法
(最高裁判所昭和40年4月9日第二小法廷判決(確定)・民集19巻3号582ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 純損失の繰越控除に係る金額的処理方法
(国税不服審判所昭和55年6月12日裁決・裁決事例集20集152ページ)

第72条((雑損控除))
主な判決例(原文抜粋) 
1 雑損の意義
(最高裁判所昭和36年10月13日第二小法廷判決(確定)・民集15巻9号2332ページ)
2 雑損控除の対象となる横領と詐欺、恐喝との差異
(名古屋高等裁判所平成元年10月31日判決・税務訴訟資料174号521ページ)
3 身元保証契約に基づく支出
(長崎地方裁判所昭和32年12月18日判決(確定)・税務訴訟資料25号1004ページ)
4 子が与えた損害につき親が支払った損害賠償金
(大分地方裁判所昭和56年6月17日判決・税務訴訟資料117号639ページ)
5 賭博場チップの盗難
(大阪高等裁判所平成8年11月8日判決(確定)・税務訴訟資料221号315ページ)
6 仮装譲渡した株式の取戻しのための訴訟費用
(京都地方裁判所平成8年6月7日判決(確定)・税務訴訟資料216号511ページ)
主な裁決例(要旨) 
7 オートバイ(400c.c.)の盗難
(国税不服審判所昭和63年11月17日裁決・裁決事例集36集62ページ)
8 水害により被災した自動車
(国税不服審判所平成14年2月26日裁決・裁決事例集63集160ページ)
9 隣接土地の堀削と集中降雨を原因とする災害損失の金額
(国税不服審判所昭和57年7月13日裁決・裁決事例集24集48ページ)
コラム
1 雑損失の対象となる資産の損失金額
2 害虫の駆除費用
3 損害賠償金等の額が未確定の場合

第73条((医療費控除))
主な判決例(原文抜粋) 
1 近視用眼鏡等の購入費用
(横浜地方裁判所平成元年6月28日判決・訟務月報35巻10号2020ページ)
2 自然医食品等の購入費用
(福島地方裁判所平成11年6月22日判決(確定)・税務訴訟資料243号703ページ)
主な裁決例(要旨) 
3 配偶者分べん費
(国税不服審判所昭和54年3月2日裁決・裁決事例集20集159ページ)
4 医師等に対する謝礼金
(国税不服審判所昭和56年7月28日裁決・裁決事例集22集66ページ)
5 郷里に所在する病院で出産するために要した郷里旅費
(国税不服審判所昭和59年4月16日裁決・裁決事例集28集141ページ)
6 糖尿病患者の自宅における食事療法のための食事代
(国税不服審判所昭和63年2月18日裁決・裁決事例集35集83ページ)
7 居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価
(国税不服審判所平成17年6月9日裁決・裁決事例集69集145ページ)
コラム
1 今後の医療費控除
2 歯列を矯正するための費用
3 入院のための費用
4 入院中の費用

第78条((寄附金控除))
主な判決例(原文抜粋) 
1 寄附金控除における個人と法人の区別と憲法14条
(最高裁判所平成5年2月18日第一小法廷判決(確定)・判例時報1451号106ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 マンション建築用地の開発に係る市に対しての土地の無償提供
(国税不服審判所平成元年10月6日裁決・裁決事例集38集85ページ)
3 地方公共団体への土地の寄附
(国税不服審判所平成15年10月22日裁決・裁決事例集66集170ページ)
コラム
国や地方公共団体に対して土地を贈与したときの特定寄附金の額

第81条((寡婦(寡夫))控除)
主な判決例(原文抜粋) 
1 寡夫控除と寡婦控除の区別の合憲性
(福岡地方裁判所平成6年12月26日判決・税務訴訟資料206号850ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 「夫」の意義
(国税不服審判所平成19年2月26日裁決・裁決事例集73集226ページ)

第83条、第83条の2(配偶者控除、配偶者特別控除)
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法にいう「配偶者」の意義
(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決(確定)・訟務月報44巻6号1009ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 内縁の夫
(国税不服審判所平成21年4月3日裁決・裁決事例集77集150ページ)

第84条((扶養控除))
主な判決例(原文抜粋) 
1 所得税法にいう「親族」の意義
(最高裁判所平成3年10月17日第一小法廷判決・訟務月報38巻5号911ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 元妻と同居している長男の扶養親族該当姓
(国税不服審判所平成23年4月18日裁決・裁決事例集83集578ページ)
コラム
1 扶養親族の範囲
2 同居の範囲

第90条((変動所得及び臨時所得の平均課税))
主な判決例(原文抜粋) 
1 土地使用裁決による損失補償金
(福岡高等裁判所那覇支部平成8年10月31日判決・訟務月報44巻7号1202ページ)
主な裁決例(要旨) 
2 転貸の目的となった建物の賃貸借契約の終了に伴い生じた債務免除益
(国税不服審判所平成23年2月2日裁決・裁決事例集82集99ページ)
3 所得税90条4項と更正の請求
(国税不服審判所平成19年11月29日裁決・裁決事例集74集88ページ)

2013年9月8日日曜日

国際課税ミニテスト(24-23)

 外国法人Zが我が国における移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)の「国外関連者」に該当するか答えよ。

24-23-1 内国法人甲がZの株式を15%保有。居住者AがZの株式を50%保有。

24-23-2 内国法人乙がZの株式を49%保有。内国法人乙が内国法人甲の株式を49%保有。

24-23-3 内国法人甲がZの株式を50%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を49%保有。

24-23-4 内国法人甲がZの株式を10%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を49%保有。内国法人乙がZの株式を90%保有。

24-23-5 内国法人甲がZの株式を10%保有。内国法人甲が内国法人乙の株式を50%保有。内国法人乙がZの株式を49%保有。




















24-15-1  該当しない(個人には適用されず、15%<50%)

24-15-2  該当しない(49%<50%)

24-15-3  該当する (50%≧50%)

24-15-4  該当しない(甲の乙保有割合が50%未満なので間接保有0%、10%<50%)

24-15-5  該当する (直接保有10%+間接保有49%=59%≧50%)

法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす(措法66の4①)」

 「法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
 二  2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 三  次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
  ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
  ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
 四  1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該1の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
 五  2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 1の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人(措令39の12①)」

 「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

 「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」

 「第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する(措令39の12④)」

国際課税ミニテスト(24-22)

 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)が適用される法人に係る国外関連者の判定基準に関して、適切なものはいくつあるか?

24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。

24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。

24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。

24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。

24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。

















24-22-1 法人と外国法人との間でいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式の50%超を直接又は間接に保有する関係にあること。

 誤り
 50%超ではなく50%以上である。

 「法人が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(次項及び第5項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法 その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす(措法66の4①)」


24-22-2 国外関連者に該当するか否かの判定は、法人間の親子関係だけで決まる。

 誤り
 「親子関係」が何を意味するかは定かではないが、「特殊の関係」(資本関係及び実質的支配関係)である。

 「法第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「発行済株式等」という。)の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
 二  2の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 三  次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「特定事実」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
  ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
  ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
 四  1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 当該1の法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
 五  2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  イ 1の者が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
  ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の100分の50以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人(措令39の12①)」


24-22-3 実質支配関係が存在するのは、当該他方の法人の役員の3分の2以上又は代表権を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又はかつて役員若しくは使用人であった者である場合である。

 誤り
 「当該他方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること(措令39の12①三イ)」


24-22-4 判定の対象となる法人間の資金関係と取引依存関係の双方を満たしていれば、実質支配関係が存在する。

 誤り
 必ずしも双方を満たしている必要はなく、いずれか一方を満たしていればよい(措令39の12①)。


24-22-5 間接保有の株式等の保有割合の算定方式は、タックスヘイブン対策税制における間接保有の株式等の算定とは異なり、掛け算方式はとられていない。

 正しい
 一方の法人が50%以上の株式等の保有を通じて他方の法人の株式等を保有することをいう。

 「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

 「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」

 「第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する(措令39の12④)」

国際課税ミニテスト(24-21)

24-21 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)に係る独立企業間価格の算定方法に係る次の記述について、各欄に当てはまる語句を答えよ。

 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ)の販売に係る(ハ)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ)の再販売のために要した(ニ)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ)の(ホ)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ)を用いる。

















 再販売価格に着目した取引単位営業利益法とは、国外関連取引における(イ:棚卸資産)の再販売価格から、次の①及び②を加算した額を(口:控除) した金額をもって独立企業間価格とし、当該国外関連取引の対価の額とする方法である。
 ① 当該再販売価格に、比較対象取引に係る(イ:棚卸資産)の販売に係る(ハ:売上高営業利益率)を乗じて計算した金額
 ② 当該国外関連取引に係る(イ:棚卸資産)の再販売のために要した(ニ:販売費・一般管理費)の額
 ただし、比較対象取引と当該国外関連取引との間に取得した(イ:棚卸資産)の(ホ:売手の果たす機能)その他において差異がある場合には、その差異により生じる①の(ハ:売上高営業利益率)の差につき必要な調整を加えた後の(ハ:売上高営業利益率)を用いる。


 「 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合(再販売者が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「比較対象取引」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法
 イ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
 ロ 当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額(措令39の12⑧二)」

国際課税ミニテスト(24-20)

 過少資本税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-20-1 過少資本税制における株式保有割合の計算において国外支配株主等と適用対象法人が同一の内国法人又は居住者に支配される兄弟関係に当たる場合には、当該同一の内国法人又は居住者が有する国外支配株主等に対する株式保有割合は考慮されない。

24-20-2 外国の親会社が1,000を出資して日本の子会社を設立し、当該子会社に3,000を貸し付ける。さらに、当該子会社は4,000(資本金1,000、借入金3,000)を原資に日本の孫会社を設立し、外国の親会社は当該孫会社に12,000を貸し付ける。このような取引の繰返しを行い過少資本税制を回避できる。

24-20-3 特定債券現先取引等がある場合、この制度が適用される基準平均負債残高は国外支配株主等の資本持分の3倍超とされる。

24-20-4 過少資本税制は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、対象となる負債及び利子は国内において行う事業にかかるものに限られる。

24-20-5 過少資本税制により損金不算入とされた利子等は、受取者に対する配当とみなされることから、利子としての源泉所得税ではなく、配当としての源泉所得課税に変更される。

















24-20-1 過少資本税制における株式保有割合の計算において国外支配株主等と適用対象法人が同一の内国法人又は居住者に支配される兄弟関係に当たる場合には、当該同一の内国法人又は居住者が有する国外支配株主等に対する株式保有割合は考慮されない。

 誤り
 国外支配株主等の株式を50%以上保有している必要がある。

 「国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう(措法66の5⑤一)」

 「法第66条の5第5項第1号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一  当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
 二 当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)(措令39の13⑫)」

 「第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する(措令39の13⑬)」

  「前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする(措令39の12②)」

  「前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
 一  前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 二  前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)(措令39の12③)」


24-20-2 外国の親会社が1,000を出資して日本の子会社を設立し、当該子会社に3,000を貸し付ける。さらに、当該子会社は4,000(資本金1,000、借入金3,000)を原資に日本の孫会社を設立し、外国の親会社は当該孫会社に12,000を貸し付ける。このような取引の繰返しを行い過少資本税制を回避できる。

 誤り
 回避できない(措法66の5①、措令39の13㉕)。


外国の親会社    P
日本の子会社    S
日本の孫会社    S’

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない(措法66の5①)」

 「国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう(措法66の5⑤六、措令39の13⑳、㉑)。」

①Sは過少資本税制を回避できるか?
 Sにとって国外支配株主等はPのみで、負債を負っているのもPのみである。
負債残高3,000は資本1,000の3倍を超えないからSは過少資本税制を回避できる。

②S’は過少資本税制を回避できるか?
 S’にとってPが国外支配株主等に該当し、Sが資金供与者等に該当する。
S’の国外支配株主等であるPの資本持分は1,000(※)で、負債残高は国外支配株主等であるPのみとなる。負債残高12,000は資本1,000の3倍を超え、S'は過少資本税制を回避できない。

(※) 4,000(4,000×100%) > 1,000
 「超える金額」が3,000(4,000-1,000)であり、「負債の額」は12,000であることから、「控除対象金額」は3,000となり、自己資本の額は1,000(4,000-3,000)となる(措令39の13㉕)。

 「当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、第39条の113第21項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする(措令39の13㉕)」


24-20-3 特定債券現先取引等がある場合、この制度が適用される基準平均負債残高は国外支配株主等の資本持分の3倍超とされる。

 誤り
 一定額を控除し、2倍となる。

 「前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする(措法66の5②)


24-20-4 過少資本税制は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、対象となる負債及び利子は国内において行う事業にかかるものに限られる。

 正しい
 国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等についても適用され、国内事業にかかわるものに限定して考える。

「前各項の規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する(措法66の5⑩)」


24-20-5 過少資本税制により損金不算入とされた利子等は、受取者に対する配当とみなされることから、利子としての源泉所得税ではなく、配当としての源泉所得課税に変更される。

 誤り
 負債利子として内国法人の損金にならないのであって、配当とみなすわけではない。

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない(措法66の5①)」

2013年8月30日金曜日

国際課税ミニテスト(24-19)

 過少資本税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

















24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

 誤り
 出資に対する配当ではなく、借入に対する支払利子である。

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、(措法66の5①)」


24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

 誤り
 前半部分は正しいが、後半部分について国外支配株主等には外国法人のほか、非居住者も含まれる。

 「国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう(措法66の5⑤一)」


24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

 誤り
 資金供与者等は、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある必要はなく、また外国法人である必要もない。

 「資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう(措法66の5⑤二)」

 「法第66条の5第5項第2号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 二  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 三  当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号 に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者(措令39の13⑭)」


24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

 正しい

 「負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。(措法66の5⑤三)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする(措令39の13⑮)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
 一  第14項第2号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
 二  第14項第3号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料(措令39の13⑯)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号 に規定する公共法人又は同条第六号 に規定する公益法人等に支払う負債の利子等とする(措令39の13⑰)」

2012年12月31日月曜日

国際課税ミニテスト(24-18)

 我が国におけるタックスヘイブン対策税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-18-1 特定外国子会社等の主たる事業が、株式等の保有を主たる目的とするものであっても、被統括会社である内国法人及び外国法人の統括業務を行う場合には、事業基準を満たすものとされる。

24-18-2 統括業務は3以上の被統括会社を統括するものでなければならない

24-18-3 「統括会社」とは、1の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で、①2以上の被統括会社を有しその被統括会社に対して統括業務を行っていること、②その本店所在地国において統括業務にかかる固定施設及びその統括業務に専ら従事する者を有することの要件を満たすものをいう。

24-18-4 「事業持株会社」とは、統括会社のうち株式等の保有を主たる事業とするものをいい、その事業年度終了時において有する被統括会社の株式等の貸借対照表上の帳簿価格の合計額が、総資産額の100分の50に相当する金額を超えるものをいう。

24-18-5 特定外国子会社等が適用除外基準を満たすことにより会社単位での合算課税制度が適用されない場合でも、不動産や預貯金から生じる利益である「特定所得」を有するときは「特定所得」は合算の対象となる。
















24-18-1 特定外国子会社等の主たる事業が、株式等の保有を主たる目的とするものであっても、被統括会社である内国法人及び外国法人の統括業務を行う場合には、事業基準を満たすものとされる。

 誤り
 被統括会社は外国法人に限られる。

 「株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」(措法66の6③)

 「被統括会社(政令で定める他の外国法人)」は、次に掲げる外国法人で、当該外国法人の発行済株式等のうちに特定外国子会社等(当該外国法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該外国法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該外国法人の議決権の総数のうちに当該特定外国子会社等の有する当該外国法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の25以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「被統括会社」という。)とする。
 一  当該特定外国子会社等及び当該特定外国子会社等に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人並びに当該内国法人が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等(同条第2項第3号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。以下この号及び第7項第4号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第3項第1号に規定する他の外国法人又は同項第2号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が外国法人を支配している場合における当該外国法人(以下この項において「子会社」という。)
 二  判定株主等及び子会社が外国法人を支配している場合における当該外国法人(次号において「孫会社」という。)
 三  判定株主等並びに子会社及び孫会社が外国法人を支配している場合における当該外国法人」(措令39の17②)

 「法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる外国法人を支配している場合について準用する」(措令39の17③)。


24-18-2 統括業務は3以上の被統括会社を統括するものでなければならない

 誤り
 3以上ではなくて2以上である。

 「統括業務(政令で定める業務)」は、「特定外国子会社等が被統括会社との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのでき ないものに限る。)であつて、当該特定外国子会社等が2以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの」(措令39の17①)。


24-18-3 「統括会社」とは、一の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で、①2以上の被統括会社を有しその被統括会社に対して統括業務を行っていること、②その本店所在地国において統括業務にかかる固定施設及びその統括業務に専ら従事する者を有することの要件を満たすものをいう。

 正しい
 なお、株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、統括事業として、被統括会社の株式等の保有を行う統括会社は事業持株会社となり、事業基準を満たすことになる。

 「統括会社(政令で定める特定外国子会社等)」は、一の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「統括会社」 という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
 一  当該特定外国子会社等に係る2以上の被統括会社に対して統括業務を行つていること。
 二  その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該特定外国子会社等の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者を除く。)を有していること」 (措令39の17④)。


24-18-4 「事業持株会社」とは、統括会社のうち株式等の保有を主たる事業とするものをいい、その事業年度終了時において有する被統括会社の株式等の貸借対照表上の帳簿価格の合計額が、総資産額の100分の50に相当する金額を超えるものをいう。

 誤り
 総資産ではなく、株式等の帳簿価額の合計額である(措令39の17④括弧書き)。
 当該統括会社が事業年度終了の時において有する被統括会社株式の帳簿価額の合計額が、統括会社の全保有株式簿価の50%を超える場合に限る。


24-18-5 特定外国子会社等が適用除外基準を満たすことにより会社単位での合算課税制度が適用されない場合でも、不動産や預貯金から生じる利益である「特定所得」を有するときは「特定所得」は合算の対象となる。

 誤り
 不動産から生じる利益は、特定所得とはならない(措法66の6④)。

第1項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において前項の規定により第1項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(第一号から第五号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社等が行う事業(特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の合計額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 一  剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。第四号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日において、100分の10に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 二  債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 三  債券の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額を超える場合におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
 四  株式等の譲渡(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する市場においてする譲渡その他政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の10に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 五  債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 六  特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権の使用料の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
 七  船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

2012年12月22日土曜日

国際課税ミニテスト(24-17)

 我が国におけるタックスヘイブン対策税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-17-1 タックスヘイブン対策税制の適用除外要件として、4つの適用除外要件が定められているが、1つでも満たせば適用が除外される。

24-17-2 「事業基準」とは、特定外国子会社等が「特定事業」を主たる事業とするものでないことをいい、特定事業とは不動産の賃貸や預貯金の保有などの受動的事業を指す

24-17-3 「実体基準」とは、特定外国子会社等が主たる事業を行うのに必要と認められる事務所・店舗・工場その他の固定施設をタックスヘイブンに有し、かつ必要な従業員を置いていることをいう。

24-17-4 「管理支配基準」とは、特定外国子会社等が実体基準を満たしつつも内国法人に管理支配されていることをいう。

24-17-5 その他の基準である、「非関連者基準」と「所在地国基準」は、営む事業の種類によっていずれかが適用される。
















24-17-1 タックスヘイブン対策税制の適用除外要件として、4つの適用除外要件が定められているが、1つでも満たせば適用が除外される。

 誤り
 適用対象外となるためには、「事業基準」、「実体基準」、「管理支配基準」、「所在地国基準または非関連者基準」の4要件全てを満たしていなければならない。

 「第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け(次項において「特定事業」という。)を主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない
一  卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二  前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合」(措法66条の6③)


24-17-2 「事業基準」とは、特定外国子会社等が「特定事業」を主たる事業とするものでないことをいい、特定事業とは不動産の賃貸や預貯金の保有などの受動的事業を指す

 誤り
 「特定事業」とは、株式等若しくは債券の保有、工業所有権等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを指す。また、統括会社(事業持株会社)は適用除外となる。(措法66条の6③、措令39の17)。
 これらが受動的事業であることは確かであるが、「不動産の賃貸」と「船舶若しくは航空機の貸付け」、「預貯金の保有」と「株式等若しくは債券の保有」は文理解釈上異なる概念である。


24-17-3 「実体基準」とは、特定外国子会社等が主たる事業を行うのに必要と認められる事務所・店舗・工場その他の固定施設をタックスヘイブンに有し、かつ必要な従業員を置いていることをいう。

 誤り
 「本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し」(措法66条の6③)ていれば良く、必要な従業員を置いていることまでは求められていない。


24-17-4 「管理支配基準」とは、特定外国子会社等が実体基準を満たしつつも内国法人に管理支配されていることをいう。

 誤り
 内国法人に係る特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、「事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」(措法66条の6③)とは、「当該特定外国子会社等の株主総会及び取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上行うものとする。この場合において、例えば、当該特定外国子会社等の株主総会の開催が本店所在地国等以外の場所で行われていること、当該特定外国子会社等が、現地における事業計画の策定等に当たり、当該内国法人と協議し、その意見を求めていること等の事実があるとしても、そのことだけでは、当該特定外国子会社等が管理支配基準を満たさないことにはならないことに留意する」(措通66の6-16)。
 「管理支配基準」は「実体基準」と独立したものであり、内包しているわけではない。


24-17-5 その他の基準である、「非関連者基準」と「所在地国基準」は、営む事業の種類によっていずれかが適用される。

 正しい
 「主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当」(措法66条の6③)すれば良い。
 「非関連者基準」とは、特定外国子会社等の主たる事業が「卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業」である場合、その事業を主として非関連者との間で行っていることをいう(措法66条の6③一)。
 「所在地国基準」とは、「非関連者基準」が適用される業種以外の業種で、「その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合」(措法66条の6③二)をいう。

国際課税ミニテスト(24-16)

 外国法人Z社(税負担割合15%)は、特定外国子会社であり、適用対象金額が算出される法人である。甲、乙及び丙は内国法人であり、それぞれ30%、5%、20%のZ社株式を保有している。
 課税対象金額が算出される内国法人を挙げよ。
















甲及び丙(乙が「同族株主グループ」に該当する場合には乙も対象となる)

 「次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(「特定外国子会社等」)が、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(「課税対象金額」)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一  その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」)が100分の10以上である内国法人
二  直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の10以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。) 」(措法66条の6①)。

 これを受けて、「政令で定める外国関係会社」は、「
一  法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(措法66条の6②一)
二  その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の20以下である外国関係会社」(措令39条の14①)を意味する。

 なお、「同族株主グループ」とは、「外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう」(措法66条の6②六)。

 また、「一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者」は、次に掲げる個人又は法人とする。
一  次に掲げる個人
 イ 居住者の親族
 ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 居住者の使用人
 ニ イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
 ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 ヘ 内国法人の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第72条各号に掲げる者
二  次に掲げる法人
 イ 一の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
 ロ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
 ハ 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
 ニ 同一の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が一の居住者等である場合における当該一の居住者等以外の法人」(措令39条の16⑥)

 さらに、「法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する」(措令39条の16⑦)。

 「他の会社を支配している場合」とは、「次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一  他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二  他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
 イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
 ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
 ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三  他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合」(法令4③)である。

国際課税ミニテスト(24-15)

 外国法人Zが我が国におけるタックスヘイブン対策税制の「外国関係会社」に該当するか答えよ。なお、甲・乙・丙は内国法人、A・Zは外国法人である。

24-15-1 内国法人甲がZの株式を25%保有。内国法人乙がZの株式を24%保有。

24-15-2 内国法人甲がZの株式を5%保有。内国法人乙がZの株式を20%保有。内国法人丙が外国法人Aの株式を30%保有し、外国法人AがZの株式を80%保有。

24-15-3 内国法人甲が外国法人Aの株式を70%保有し、外国法人AがZの株式を80%保有。

24-15-4 内国法人甲が外国法人Aの株式を70%保有し、外国法人AがZの株式を70%保有。

24-15-5 内国法人甲がZの株式を20%保有。内国法人甲が外国法人Aの株式を70%保有し、外国法人AがZの株式を40%保有。




















24-15-1  該当しない(25%+24%=49%<50%)

24-15-2  該当しない(5%+20%+30%×80%=49%<50%)

24-15-3  該当する (70%×80%=56%>50%)

24-15-4  該当しない(70%×70%=49%<50%)

24-15-5  該当しない(20%+70%×40%=48%<50%)

「外国関係会社」とは、「外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(措令39条の14③)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合が100分の50を超えるものをいう」(措法66条の6②一)。

 また、「直接及び間接保有の株式等の数」とは、「個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう」(措法66条の6②三)。

 これを受けて「間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額」は、外国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。
 一  当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が2以上ある場合には、2以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二  当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に1又は2以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であつて、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が2以上ある場合には、当該2以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 」(措令39条の16③)。

2012年12月18日火曜日

調査の透明性と予見可能性を高める 民主党政権で国税通則法を大幅改正 来年1月施行【税務】

2012.12.18 

 税務調査の手続きなどを定め、「税法の一般法」とも呼ばれる国税通則法が11年11月、1962年の制定以来初めて大幅改正さ れ、来年1月に完全施行される。「税務調査の手続きの法整備が遅れている」と日本弁護士連合会などから指摘されていた中、政権が「納税者権利憲章の制定」 をマニフェストに掲げた民主党に交代したことが同法改正の大きなきっかけとなった。税務調査手続きの透明性や納税者の予見可能性を高めることが目的の今回 の改正だが、国税職員からは「調査件数は相当減ることになる」など改正の負の影響を危惧する声も聞かれる。

「納税者の権利を明確にするために『納税者権利憲章』を制定します」---。09年8月の衆院選に向けて民主党が作った「民主党政策集 INDEX2009」の税制の項目に、政府税調の設置、給付付き税額控除制度の導入、道路特定財源の一般財源化などとともに「納税者権利憲章」の制定の文 字が並んでいた。納税者の権利を守るための具体的な改革として、更正(事後的な納税額の増額、減額)の期間制限が国税庁と納税者とで差があることを見直す としている。

 民主党が政権を取った後の同年12月22日に閣議決定された「10年度税制改正大綱」にも「納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資するものとして『納税者権利憲章(仮称)』を早急に制定する」と記された。

 さらに翌10年12月16日に閣議決定された「11年度税制改正大綱」になると、憲章策定とともに税務調査手続きの明確化や処分の理由説明の実施 など、今回の国税通則法改正につながる内容が納税環境整備の項目内に併記されるなど、納税者権利憲章制定と国税通則法の改正はセットで考えられるように なった。

 しかし、ある国税職員が「憲章という屋根の下で始まったが、その屋根はなくなってしまった」と話すように、憲章策定については野党・自民党の反対もあって結局見送られることになり、国税通則法改正だけが結果的に残ることになった。

 

 「納税者権利憲章」制定は見送り


国税通則法改正直前の11年10月11日の税制調査会の議事録を見ると、中野寛成・民主党税調会長代行が「更正の請求期間の延長や理由付記など、 納税者の権利を具現化する事項を早期に実施することによって、納税環境整備は相当前進する。言わば実が取れるとの判断に立って、憲章については断腸の思い ではあるが、今回は見送ることとした」と述べている。

 政権発足時の民主党の思惑とはずれが生じたものの、「権利憲章だけ制定しても絵に描いた餅になる。そういう意味では確かに実を取ったといえると思 う」と財務省主税局の担当者が評価する国税通則法改正。実際の法改正で変わった主な点は▽税務調査手続きの明確化▽更正の請求期間の延長▽処分の理由説明 ---などだが、現場の国税職員にとっては事務作業量増加を強いる「厄介者」という側面があることは否定できない。

 税務調査手続きについては、税務調査の事前通知と税務調査の終了の際の手続きが法制化された。現場の裁量に委ねられている部分があったうえに、こ れまでは税理士のみに伝えればよかったのが、調査対象本人にも伝えなければならなくなったため、手間は増えることになる。さらに、調査開始日時、調査開始 場所などだけではなく、調査の目的、調査対象税目、調査対象となる期間、調査対象となる帳簿書類など通知する内容についても細かく定められたのも特徴の一 つだ。

 調査終了の手続きも整備された。これまでは調査の結果、問題点が全くない場合は「調査結果についてのお知らせ」と題する書面を送付していたが、 「実際には調査に入って何の指導事項もないことは少なく、この書面を送付することはまれだった」(国税庁課税総括課)。しかし、今後は指導事項の有無に関 わらず、税目ごと、期間ごとに「更正決定等をすべきと認められない旨」を記した書面を納税者に交付しなければならなくなる。

 一方、調査の結果、何らかの問題点があった場合は、調査結果の内容を説明することが法定化され、さらに修正申告などを勧奨する場合は「修正申告を 出した場合、不服申し立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる」ことを説明するとともに、そのことを記載した書面を交付しなければなら ないと定められた。

 このほか、納税者にとって不利益な処分についてはすべて理由を説明しなければならなくなる。

 一連の改正について、国税庁課税総括課は「慣れ親しんだやり方ではないのに加えて、法律で定められるということで『従来以上に厳密にやらなければ いけない』という精神的な負担は大きくなるかもしれない。ただ、これまでやってきたことが極端に大きく変わるわけではないと思う」と話す。

 国税庁は今年8~9月に全国約5万6000人の職員が参加する研修を実施したほか、10月からは事前通知や修正申告勧奨時の書面交付といった新手 続きを先行実施している。少しでも早く新業務に慣れさせるのが狙いだが、東京国税局幹部は「法人、個人、大企業、中小企業など何を担当している部署かに よって異なるだろうが、概ね調査件数は2~3割は減ってしまうのではないか。慣れるまでにはしばらくの時間はかかるだろう」と顔をしかめる。

 民主党のマニフェストに端を発した国税通則法の大幅改正。中野氏は、納税者権利憲章の見送りについて述べた後、引き続き納税者の利益の保護と税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境整備に向け検討を要請した。

 しかし、民主党政権がぐらつく中、「それらの先行きは不透明で、今後どうなるかは分からない」(財務省主税局)と税務当局は当惑気味。ある国税職員は「民主党のおかげで、税務調査の現場の困惑はしばらく続くということだけは明らか」とぼやく。

2012年12月16日日曜日

国際課税ミニテスト(24-14)

 外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となるケースの、内国法人甲と外国法人Aの関係を述べよ。
















 内国法人甲が、外国法人Aの発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接保有している。なお、持株比率25%は租税条約により変更されることがある(法法22の4⑤)。

 「内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける前条第1項第1号に掲げる金額(以下第3項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の 額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない」(法法23の2①)。

 「法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第24条第1項 (同項第3号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第4項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
 当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合」(法令22の4①)。

国際課税ミニテスト(24-13)

 外国子会社配当益金不算入制度に関して、適切なものはいくつあるか?

24-13-1 外国子会社配当益金不算入制度は、国際的な租税回避を防止するための制度である。

24-13-2 外国子会社から外国子会社配当益金不算入制度の対象となる配当を受領した場合、配当に対して課される外国源泉税等の額は、外国税額の控除の対象にならず損金算入もできない。

24-13-3 外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い、みなし外国税額控除が廃止された。

24-13-4 外国子会社から外国子会社配当益金不算入制度の対象となる配当100を受け取った場合、内国法人の益金不算入となる金額は95であり、差額の5は外国税とみなされる。
















24-13-1 外国子会社配当益金不算入制度は、国際的な租税回避を防止するための制度である。

 誤り
 外国子会社配当益金不算入制度は、内国法人が外国子会社から受けとる配当について、原則として課税しないというものである。間接外税控除に代わるものとして、平成21年度改正で導入された。
 外国子会社配当益金不算入制度と外国税額控除は、国際的な二重課税の排除が目的である。
 一方、国際的な租税回避を防止するための制度としては、移転価格税制(措法66の4)や過少資本税制(措法66の5)、過大支払利子税制(措法66の5の2)、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制(措法66の6))が挙げられる。


24-13-2 外国子会社から外国子会社配当益金不算入制度の対象となる配当を受領した場合、配当に対して課される外国源泉税等の額は、外国税額の控除の対象にならず損金算入もできない。

 正しい
 「控除対象外国法人税の額」から除かれる「内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額」(法法69①括弧書き)の1つである。
 「法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該 外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。) 」(法令142の2⑦三)。

 内国法人が第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法法39条の2)。


24-13-3 外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い、みなし外国税額控除が廃止された。

 誤り
 平成21年度改正で、外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い廃止されたのは間接外国税額控除である。


24-13-4 外国子会社から外国子会社配当益金不算入制度の対象となる配当100を受け取った場合、内国法人の益金不算入となる金額は95であり、差額の5は外国税とみなされる。

 誤り
 「内国法人が外国子会社から受ける前条第1項第1号に掲げる金額(以下第3項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない」(法法23の2①)。

 「法第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする」(法令22の4②)。

 従って、配当100から控除額5を控除した95が益金不算入となる。差額の5は、当該事業年度の益金の額に算入されるのであって、損金の額に算入するわけではない(法法39条の2)。

国際課税ミニテスト(24-12)

 外国税額控除に関して、(イ)~(ニ)に入る語句は何か?

 控除対象外国法人税の額が控除限度額と地方税控除限度額との合計額を超える部分を(イ)といい、(ロ)年間の繰越しが認められている。
 逆に、控除対象外国法人税の額が控除限度額と地方税控除限度額との合計額に満たない部分を(ハ)といい、(ニ)年間の繰越しが認められている。
















(イ)控除限度超過額
(ロ)3
(ハ)控除余裕額
(ニ)3


 控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう(法令144⑦)。

内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前3年内事業年度の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第11項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する(法法69②)。

 控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう(法令144⑤)。

 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第11項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する(法法69③)。

国際課税ミニテスト(24-11)

 外国税額控除に関して、(イ)~(ハ)に入る数値はいくらか?

 甲社の全世界所得金額が400、そのうち国外所得金額が100、我が国の法人税率が30%であった場合、外国税額の控除限度額を計算すると(イ)である。甲社が国外所得金額100に対して40の外国法人税を納付したとすると、甲社の外国税額の控除の額は(ロ)であり、日本で納税する額は(ハ)である。
















 外国税額の控除については、「内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する」(法法69①)。

 これを受けて、控除限度額の計算は、「法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の国外所得金額の割合を乗して計算した金額とする」(法令142①)。

 内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額:400×30%=120
 当該事業年度の所得金額:400
 当該事業年度の国外所得金額:100

 (イ)控除限度額:400×30%×(100/400)=30
 (ロ)外国税額控除額:30(外国法人税額40>控除限度額30)
 (ハ)日本での納税額:400×30%-30=90

国際課税ミニテスト(24-10)

 外国税額控除に関して、適切なものはいくつあるか?

24-10-1 我が国の外国税額の控除の態様は、①直接外国税額控除、②間接外国税額控除、③みなし外国税額控除の3つに大別される。このうち、租税特別措置法に規定されていたみなし外国税額控除は、平成21年度改正で廃止された。

24-10-2 外国税額の控除の対象となる税は、租税条約の規定を根拠とし、外国又はその地方公共団体により、法人(個人)の所得に課される税である。

24-10-3 納税者と外国又はその地方公共団体との合意により複数の税率の中から税率が決定された税については、当該複数の税率のうち最も低い税率等を上回る部分は外国法人税に該当しない。

24-10-4 我が国の所得税法に規定する外国税額控除において税負担が一定以上に高率な部分については、控除対象外国所得税の額に該当しない。
















24-10-1 我が国の外国税額の控除の態様は、①直接外国税額控除、②間接外国税額控除、③みなし外国税額控除の3つに大別される。このうち、租税特別措置法に規定されていたみなし外国税額控除は、平成21年度改正で廃止された。

 誤り
 外税控除は措置法ではなく(法法69、所法95)、平成21年度改正で廃止されたのは間接外国税額控除である。


24-10-2 外国税額の控除の対象となる税は、租税条約の規定を根拠とし、外国又はその地方公共団体により、法人(個人)の所得に課される税である。

 誤り
 日本国の法令の規定に従い、外国法人税(外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(法法69①、法令141①))及び外国所得税(外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(所法95①、所令221①))が対象となる。


24-10-3 納税者と外国又はその地方公共団体との合意により複数の税率の中から税率が決定された税については、当該複数の税率のうち最も低い税率等を上回る部分は外国法人税に該当しない。

 正しい
 ガーンジー島事件により、外国法人税の範囲(法令141③)が変更された。
 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)


24-10-4 我が国の所得税法に規定する外国税額控除において税負担が一定以上に高率な部分については、控除対象外国所得税の額に該当しない。

 誤り
 法人税は、「その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額」は外税控除の対象となる外国法人税の額から除かれる(法法69)が、所得税にはそのような規定は無い(所法95)。

2012年12月15日土曜日

国際課税ミニテスト(24-9)

 国内法、租税条約、最終的な課税方法の順に述べよ。

 日本法人甲社勤務の日本人会社員は3年間の予定でオランダの甲社ハーグ支店に勤務することとなった。この間、日本にある自宅は甲社に賃貸しており、年間240万円の家賃収入がある。当該会社員は日本にPEを有しない。
 なお、日蘭租税条約は、OECDモデル租税条約第6条(不動産所得)と同様の規定を有する。















 国内法では、会社員が受領する不動産賃貸収入240万円は不動産の賃貸料等(所法161三)に該当し、国内源泉所得に当たる。

 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。(日蘭租税条約6①)

 従って、租税条約による修正は生じず、当該収入は国内法に従って日本で課税される。当該会社員は日本にPEを有しないが、課税方法は源泉徴収の上で総合課税となる(所法164①四ロ、212①、213①)。

国際課税ミニテスト(24-8)

 国内法、租税条約、最終的な課税方法の順に述べよ。

 イタリア居住者で日本にPEを有しない日本人のサッカー選手が、オフを利用して発泡飲料のCM撮影のために来日し、数日間滞在した後、離日した。なお、選手個人が直接CM出演契約を結んでおり、出演料として5千万円を受領している。
 なお、日伊租税条約は、OECDモデル租税条約第17条(芸能人)と同様の定めを有する。















 国内法では、このCM出演料は人的役務の提供に対する報酬(所法161八)に該当し、国内源泉所得となる。

 演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人及び運動家がこれらの者としての個人的活動によつて取得する所得に対しては、その活動が行われる締約国において租税を課することができる。(日伊租税条約第17条(1))

 従って、租税条約による修正は生じず、このCM出演料は国内法により日本で課税される。当該サッカー選手は日本にPEを有しないので、課税方法は源泉徴収で完結する(所法164①四、212①、213①)。

国際課税ミニテスト(24-7)

 OECDモデル租税条約に関して、適切なものはいくつあるか?

24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。

24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。

24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。

24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。















24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。

 誤り
 第24条 無差別取扱い
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特に居住者であるか否かに関し同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、第1条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する
 第1条 人的範囲
 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。


24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。

 正しい
 第25条 相互協議
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。


24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。

 誤り
 第25条 相互協議
1 一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に、しなければならない。
2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。


24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。

 誤り
 第25条 相互協議
5 当該者が要請すれば、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託されなければならない。