甲社の全世界所得金額が400、そのうち国外所得金額が100、 我が国の法人税率が30%であった場合、 外国税額の控除限度額を計算すると(イ)である。 甲社が国外所得金額100に対して40の外国法人税を納付したと すると、甲社の外国税額の控除の額は(ロ)であり、日本で納税する額は(ハ)である。
外国税額の控除については、「内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する」(法法69①)。
これを受けて、控除限度額の計算は、「法第69条第1項(外国税額の控除) に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額に、 当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の国外所得金額の割 合を乗して計算した金額とする」(法令142①)。
内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額:400×30%=120
当該事業年度の所得金額:400
当該事業年度の国外所得金額:100
(イ)控除限度額:400×30%×(100/400)=30
(ロ)外国税額控除額:30(外国法人税額40>控除限度額30)
(ハ)日本での納税額:400×30%-30=90
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