OECDモデル租税条約に関して、適切なものはいくつあるか?
24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。
24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。
24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。
24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。
24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。
誤り
第24条 無差別取扱い
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特に居住者であるか否かに関し同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、第1条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する。
第1条 人的範囲
この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。
24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。
正しい
第25条 相互協議
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。
24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。
誤り
第25条 相互協議
1 一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に、しなければならない。
2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。
誤り
第25条 相互協議
5 当該者が要請すれば、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託されなければならない。
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