2012年12月14日金曜日

国際課税ミニテスト(24-6)

 OECDモデル租税条約に関して、適切なものはいくつあるか?

24-6-1 配当所得については、その配当を支払う法人の居住地国(源泉地国)での課税を認めるが、その限度税率は親子間配当の場合は高く設定されている。

24-6-2 利子所得については原則として使用地主義を採用している。

24-6-3 一方の締約国で生じた他方の締約国の居住者が受益者である使用料は、受益者の居住地国のみで課税することができる。

24-6-4 一方の締約国の居住者が他方の締約国にPEを有する場合、そのPEが保有する事業用資産の譲渡収益については、当該他方の締約国で租税条約の限度税率まで課税することができる。















24-6-1 配当所得については、その配当を支払う法人の居住地国(源泉地国)での課税を認めるが、その限度税率は親子間配当の場合は高く設定されている。

 誤り
 親子間配当の場合は低く設定されている。
 第10条 配当
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。
 a 当該配当の受益者が、当該配当を支払う法人の発行済株式の25パーセント以上を直接に所有する法人(パートナーシップを除く。)である場合には、当該配当の額の5パーセント
 b その他のすべての場合には、当該配当の額の15パーセント


24-6-2 利子所得については原則として使用地主義を採用している。

 誤り
 債務者主義
 第11条 利子
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。
5 利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。


24-6-3 一方の締約国で生じた他方の締約国の居住者が受益者である使用料は、受益者の居住地国のみで課税することができる。

 正しい
 第12条 使用料
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。


24-6-4 一方の締約国の居住者が他方の締約国にPEを有する場合、そのPEが保有する事業用資産の譲渡収益については、当該他方の締約国で租税条約の限度税率まで課税することができる。

 誤り
 限度税率はない
 第13条 譲渡収益
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する動産の譲渡から生ずる収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

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