適切なものはいくつあるか?
24-1-1 我が国では、居住者及び内国法人の課税対象を全世界所得としているため、国外源泉所得について国際的二重課税が生じるが、国ごとに取扱いの偏りがあるわけではないので、経済的な問題は生じない。
24-1-2 海外取引の担当者は、租税条約についての知識は特に必要ない。
24-1-3 国際的二重課税の排除の方法として、我が国では外国税額控除方式のみを採用している。
24-1-4 我が国の外国税額控除方式は、居住者又は内国法人の所得税額又は法人税額のうち全世界所得に占める国外所得金額の割合を基に計算した金額を限度として、納付した外国所得税又は外国法人税の額を、その年分又は当該事業年度の所得税又は法人税の額から控除する制度である。
24-1-5 外国税額控除方式は国外所得免除方式に比べて属地主義的である。
24-1-1 我が国では、居住者及び内国法人の課税対象を全世界所得としているため、国外源泉所得について国際的二重課税が生じるが、国ごとに取扱いの偏りがあるわけではないので、経済的な問題は生じない。
誤り
国際的経済活動に対する障害のみならず、投資や経済活動に対する税制の中立性を阻害している。
24-1-2 海外取引の担当者は、租税条約についての知識は特に必要ない。
誤り
経理担当者のみならず、海外取引担当者も租税条約の基本事項は知っておくべきである。
24-1-3 国際的二重課税の排除の方法として、我が国では外国税額控除方式のみを採用している。
誤り
国外所得免除方式である外国子会社配当益金不算入制度(法法23の2)が存在する。
24-1-4 我が国の外国税額控除方式は、居住者又は内国法人の所得税額又は法人税額のうち全世界所得に占める国外所得金額の割合を基に計算した金額を限度として、納付した外国所得税又は外国法人税の額を、その年分又は当該事業年度の所得税又は法人税の額から控除する制度である。
正しい
法令142①・所令222①の通りである。厳密には、居住者と異なり内国法人は「外国法人税が課されない国外源泉所得」の調整(法令142③)等が必要である。
24-1-5 外国税額控除方式は国外所得免除方式に比べて属地主義的である。
誤り
国家の課税権を属人的にとらえて、居住者や内国法人の全世界所得に対する税額から外国税額を控除するのが「外国税額控除方式」である。投資を国内で行うか国外で行うかについての選択に課税が影響を及ぼさず、「資本輸出中立性(CEN:Capital Export Neutrality)」を有している。
一方、課税権を属地的にとらえて、国外に源泉のある所得を課税の対象から除外するのが「国外所得免除方式」である。国外から投資を行う者は、進出先である源泉地国において課税を受けるのみであり、進出先での競争条件が他社と比べて不利にならない(居住地国で高率課税等を受けない)ため、「資本輸入中立性(CIN:Capital Import Neutrality)」を有している。
CENは、居住地国において、源泉地国が国内であろうと国外であろうと、所得を区分せず課税するため、海外進出を妨げない(居住地国からみて平等)。CINは、源泉地国において、居住者・内国法人であろうと、非居住者・外国法人であろうと、源泉地国で得た所得に対しては、源泉地国でのみ課税するため、居住地国がどこであろうと源泉地国で競争条件が不利になるわけではない(源泉地国からみて平等)。
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