適切なものはいくつあるか?
24-4-1 内国法人とは、国内に住所又は管理支配の場所を有する法人である。
24-4-2 外国法人とは外国に管理支配地のある法人をいう。
24-4-3 ある事業体が外国法人に該当するかの判定は、設立準拠法の施行地国の法令にしたがって法人所得税を納める義務の有無により判断する。
24-4-4 我が国の所得税法の規定によれば、外国法人に対し、同法第161条第1号の2から第7号、第9号から12号の国内源泉所得の支払をする者は、支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、国に納付しなければならない。
24-4-5 租税条約上の「居住者」、「非居住者」は、我が国の税法上、「居住者及び内国法人」、「非永住者、非居住者及び外国法人」に対応する。
24-4-1 内国法人とは、国内に住所又は管理支配の場所を有する法人である。
誤り
内国法人とは、「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」(所法2①六、法法2三)を指す。
一方の締約国の居住者とは、「一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所、その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者」(OECDモデル租税条約4①)を指す。
24-4-2 外国法人とは外国に管理支配地のある法人をいう。
誤り
外国法人とは、「内国法人以外の法人」(所法2①七、法法2四)を指す。
24-4-3 ある事業体が外国法人に該当するかの判定は、設立準拠法の施行地国の法令にしたがって法人所得税を納める義務の有無により判断する。
誤り
「ある事業体を我が国の税務上、外国法人として取り扱うか否かは、当該事業体が我が国の私法上、外国法人に該当するか否かで判断する」(「米国LLCに係る税務上の取扱い」)
24-4-4 我が国の所得税法の規定によれば、外国法人に対し、同法第161条第1号の2から第7号、第9号から12号の国内源泉所得の支払をする者は、支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、国に納付しなければならない。
正しい
厳密には誤りであるが、基本的には所法212①の通りである。
24-4-5 租税条約上の「居住者」、「非居住者」は、我が国の税法上、「居住者及び内国法人」、「非永住者、非居住者及び外国法人」に対応する。
誤り
租税条約上の「居住者」は、我が国の税法上、「居住者、非永住者及び内国法人」
租税条約上の「非居住者」は、我が国の税法上、「非居住者及び外国法人」
「非永住者」は、居住者のうち一定の者を指す(所法2①四)
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