イタリア居住者で日本にPEを有しない日本人のサッカー選手が、オフを利用して発泡飲料のCM撮影のために来日し、 数日間滞在した後、離日した。なお、選手個人が直接CM出演契約を結んでおり、出演料として5千万円を受領している。
なお、日伊租税条約は、OECDモデル租税条約第17条( 芸能人)と同様の定めを有する。
国内法では、このCM出演料は人的役務の提供に対する報酬(所法161八)に該当し、国内源泉所得と なる。
演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人及び 運動家がこれらの者としての個人的活動によつて取得する所得に対しては、 その活動が行われる締約国において租税を課することができる。(日伊租税条約第17条(1))
従って、租税条約による修正は生じず、 このCM出演料は国内法により日本で課税される。当該サッカー選手は日本にPEを有しないので、 課税方法は源泉徴収で完結する(所法164①四、212①、213①)。
演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人及び
従って、租税条約による修正は生じず、
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