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2016年4月10日日曜日

品川 克己

日本・台湾租税協定と国内法の整備②(2016年8月1日号)

日本・台湾租税協定と国内法の整備①(2016年7月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始⑤(2016年6月6日号)

外国法人課税とAOAの適用開始④(2016年5月2日号)

外国法人課税とAOAの適用開始③(2016年4月4日号)

外国法人課税とAOAの適用開始②(2016年3月7日号)

外国法人課税とAOAの適用開始①(2016年2月8日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性②(2016年1月11日号)

米国デラウエア州LPSと「法人」該当性①(2015年12月7日号)

BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表(2015年11月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑫-PEの範囲の変更・PE認定回避の防止(2015年10月12日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑪-相互協議と仲裁制度の導入(2015年9月7日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑩-タックス・プランニング報告義務(2015年8月3日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑨-国外転出時課税制度(2015年7月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑧-国外転出時課税制度(2015年6月8日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑦-タックスヘイブン対策税制(2015年5月4日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑥(2015年4月6日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑤(2015年3月9日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響④(2015年2月2日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響③(2015年1月5日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響②(2014年12月1日号)

BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響①(2014年11月3日号)

移転価格税制への対応⑦(2014年10月6日号)

移転価格税制への対応⑥(2014年9月8日号)

移転価格税制への対応⑤(2014年8月4日号)

移転価格税制への対応④(2014年7月7日号)

移転価格税制への対応③(2014年6月9日号)

移転価格税制への対応②(2014年5月12日号)

移転価格税制への対応①(2014年4月7日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義②(2014年3月3日号)

平成26年度税制改正~AOAに基づく帰属主義①(2014年2月3日号)

総合主義から帰属主義へ ~平成26年度税制改正(2014年1月6日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題④(2013年12月2日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題③(2013年10月28日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題②(2013年9月30日号)

多国籍企業の国際的租税回避問題①(2013年9月2日号)

日米租税条約改正議定書③(2013年7月29日号)

日米租税条約改正議定書②(2013年7月1日号)

日米租税条約改正議定書①(2013年6月3日号)

過大支払利子の損金算入制限②(2013年4月29日号)

過大支払利子の損金算入制限①(2013年4月1日号)

税務行政執行共助条約-情報交換及び税務調査協力(2013年3月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助②(2013年2月4日号)

税務行政執行共助条約-徴収共助①(2013年1月7日号)

国外財産調書制度(2012年12月3日号)

タックスヘイブン対策税制-資産性所得の合算課税(2012年10月29日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算②(2012年10月1日号)

タックスヘイブン対策税制-合算所得金額の計算①(2012年9月3日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準⑤統括会社に係る例外規定(2012年8月6日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準④統括会社に係る例外規定(2012年7月2日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準③(2012年6月4日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準②(2012年4月30日号)

タックスヘイブン対策税制-適用除外基準①(2012年4月2日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等③(2012年3月5日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等②(2012年2月6日号)

タックスヘイブン対策税制-特定外国子会社等①(2012年1月9日号)

タックスヘイブン対策税制-納税義務者(2011年12月5日号)

タックスヘイブン対策税制-総論(2011年10月31日号)

租税条約個別論点⑥-仲裁条項(2011年10月3日号)

租税条約個別論点⑤-相互協議(2011年9月5日号)

租税条約個別論点④-その他所得と匿名組合契約(2011年8月1日号)

租税条約個別論点③-給与所得と短期滞在者免税(2011年7月4日号)

租税条約個別論点②-不動産所得と譲渡所得(2011年6月6日号)

租税条約個別論点①-限度税率と申請手続き(2011年5月2日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討②(2011年4月11日号)

恒久的施設(PE)の具体的検討①(2011年3月7日号)

外国での事業活動と恒久的施設(PE)(2011年2月7日号)

外国での課税対象所得-国内源泉所得(2011年1月10日号)

国際税務における租税条約の役割(2010年12月6日号)

海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)(2010年11月1日号)

2012年12月15日土曜日

国際課税ミニテスト(24-9)

 国内法、租税条約、最終的な課税方法の順に述べよ。

 日本法人甲社勤務の日本人会社員は3年間の予定でオランダの甲社ハーグ支店に勤務することとなった。この間、日本にある自宅は甲社に賃貸しており、年間240万円の家賃収入がある。当該会社員は日本にPEを有しない。
 なお、日蘭租税条約は、OECDモデル租税条約第6条(不動産所得)と同様の規定を有する。















 国内法では、会社員が受領する不動産賃貸収入240万円は不動産の賃貸料等(所法161三)に該当し、国内源泉所得に当たる。

 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。(日蘭租税条約6①)

 従って、租税条約による修正は生じず、当該収入は国内法に従って日本で課税される。当該会社員は日本にPEを有しないが、課税方法は源泉徴収の上で総合課税となる(所法164①四ロ、212①、213①)。

国際課税ミニテスト(24-8)

 国内法、租税条約、最終的な課税方法の順に述べよ。

 イタリア居住者で日本にPEを有しない日本人のサッカー選手が、オフを利用して発泡飲料のCM撮影のために来日し、数日間滞在した後、離日した。なお、選手個人が直接CM出演契約を結んでおり、出演料として5千万円を受領している。
 なお、日伊租税条約は、OECDモデル租税条約第17条(芸能人)と同様の定めを有する。















 国内法では、このCM出演料は人的役務の提供に対する報酬(所法161八)に該当し、国内源泉所得となる。

 演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人及び運動家がこれらの者としての個人的活動によつて取得する所得に対しては、その活動が行われる締約国において租税を課することができる。(日伊租税条約第17条(1))

 従って、租税条約による修正は生じず、このCM出演料は国内法により日本で課税される。当該サッカー選手は日本にPEを有しないので、課税方法は源泉徴収で完結する(所法164①四、212①、213①)。

国際課税ミニテスト(24-7)

 OECDモデル租税条約に関して、適切なものはいくつあるか?

24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。

24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。

24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。

24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。















24-7-1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課される租税等よりも重い租税等を課されることはない。ただし、この定めは一方の又は双方の締約国ので租税条約の居住者のみに適用される。

 誤り
 第24条 無差別取扱い
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特に居住者であるか否かに関し同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、第1条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する
 第1条 人的範囲
 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。


24-7-2 両締約国の権限ある当局は第25条(相互協議条項)第2項及び第3項の合意に達するため、直接相互に通信することができる。

 正しい
 第25条 相互協議
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。


24-7-3 一方の又は双方の締約国により条約に適合しない課税を受けた者が、自己が居住者である締約国の権限ある当局を通じて、相互協議の申立てをしたときは、当該締約国は他方の締約国との合意により、解決が義務付けられる。

 誤り
 第25条 相互協議
1 一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に、しなければならない。
2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。


24-7-4 二国間の権限ある当局が相互に満足すべき解決を図ることができない場合には、国際司法裁判所に解決を委ねることになる。

 誤り
 第25条 相互協議
5 当該者が要請すれば、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託されなければならない。

2012年12月14日金曜日

国際課税ミニテスト(24-6)

 OECDモデル租税条約に関して、適切なものはいくつあるか?

24-6-1 配当所得については、その配当を支払う法人の居住地国(源泉地国)での課税を認めるが、その限度税率は親子間配当の場合は高く設定されている。

24-6-2 利子所得については原則として使用地主義を採用している。

24-6-3 一方の締約国で生じた他方の締約国の居住者が受益者である使用料は、受益者の居住地国のみで課税することができる。

24-6-4 一方の締約国の居住者が他方の締約国にPEを有する場合、そのPEが保有する事業用資産の譲渡収益については、当該他方の締約国で租税条約の限度税率まで課税することができる。















24-6-1 配当所得については、その配当を支払う法人の居住地国(源泉地国)での課税を認めるが、その限度税率は親子間配当の場合は高く設定されている。

 誤り
 親子間配当の場合は低く設定されている。
 第10条 配当
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。
 a 当該配当の受益者が、当該配当を支払う法人の発行済株式の25パーセント以上を直接に所有する法人(パートナーシップを除く。)である場合には、当該配当の額の5パーセント
 b その他のすべての場合には、当該配当の額の15パーセント


24-6-2 利子所得については原則として使用地主義を採用している。

 誤り
 債務者主義
 第11条 利子
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。
5 利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。


24-6-3 一方の締約国で生じた他方の締約国の居住者が受益者である使用料は、受益者の居住地国のみで課税することができる。

 正しい
 第12条 使用料
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。


24-6-4 一方の締約国の居住者が他方の締約国にPEを有する場合、そのPEが保有する事業用資産の譲渡収益については、当該他方の締約国で租税条約の限度税率まで課税することができる。

 誤り
 限度税率はない
 第13条 譲渡収益
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する動産の譲渡から生ずる収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2012年12月9日日曜日

国際課税ミニテスト(24-5)

 適切なものはいくつあるか?

24-5-1 租税条約の規定で租税を「課すことができる。」という文言の意味は、当該租税条約の規定が国内法の課税根拠規定に変換されることであり、「課税する。」ということである。

24-5-2 条約相手国の居住者が、租税条約に基づき我が国での課税の免除・減免を受けようとする場合、その支払を受ける日の前日までに、直接、所轄税務署長に対して「租税条約に関する届出書」を提出しなければならない。

24-5-3 国内法と租税条約において、所得源泉地が異なる場合には、我が国では国内法の規定にかかわらず租税条約に規定するところによるものとしている。

24-5-4 日米租税条約に規定されているトリーティショッピング(条約漁り)防止規定はOECDモデル租税条約に基づき盛り込まれたものである。















24-5-1 租税条約の規定で租税を「課すことができる。」という文言の意味は、当該租税条約の規定が国内法の課税根拠規定に変換されることであり、「課税する。」ということである。

 誤り
 国内法の税率と、租税条約の制限税率のどちらか低い税率で課税できるという意味である。国内法上課税とならないものについて、租税条約のみにより新たに税を課すことはできない。


24-5-2 条約相手国の居住者が、租税条約に基づき我が国での課税の免除・減免を受けようとする場合、その支払を受ける日の前日までに、直接、所轄税務署長に対して「租税条約に関する届出書」を提出しなければならない。

 誤り
 源泉徴収義務者を通じて所轄税務署長に提出(実特法3の2、実特規2、9の5)


24-5-3 国内法と租税条約において、所得源泉地が異なる場合には、我が国では国内法の規定にかかわらず租税条約に規定するところによるものとしている。

 正しい
 租税条約に異なる定めがある場合には、国内法上の国内源泉所得を租税条約上の国内源泉所得に読み替える(所法162、法法139)。


24-5-4 日米租税条約に規定されているトリーティショッピング(条約漁り)防止規定はOECDモデル租税条約に基づき盛り込まれたものである。

 たぶん正しい
 特典制限条項(LOB:Limitation On Benefits)のことだと思われるが、詳細は不明