適切なものはいくつあるか?
24-3-1 居住者は全世界所得に対して課税され、課税方法は総合課税のみである。
24-3-2 非永住者は国内源泉所得以外の所得のうち、我が国で支払われ又は我が国に送金されたものに対しても課税され、支払の際に源泉徴収の対象となる。
24-3-3 PEを有しない非居住者に支払う所得税法第161条第1号の2から12号に掲げる国内源泉所得は、源泉徴収の対象となる。
24-3-4 PEを有しない非居住者は、国内源泉所得以外で国内払い又は我が国に送金されたものについては、総合課税を受ける。
24-3-1 居住者は全世界所得に対して課税され、課税方法は総合課税のみである。
誤り
居住者(所法2①三)は、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、雑所得(年金)、報酬・料金、が源泉徴収の対象となる所得の典型例である。
24-3-2 非永住者は国内源泉所得以外の所得のうち、我が国で支払われ又は我が国に送金されたものに対しても課税され、支払の際に源泉徴収の対象となる。
誤り
非永住者 (所法2①四)は、「国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの」(所法7①二)が課税対象であり、所得税の納付義務を負っている(所法5①)。
一方、源泉徴収義務者となるのは、源泉徴収(第四編)に規定する支払をする者である(所法6)。仮に「国内において支払われたもの」(所基通7-3)であり、支払者が「国内において支払をする者」に該当するとしても、主権侵害となることから国外滞在者に対しては課税権を行使できず、結果として源泉徴収義務を負わない。故に、非永住者が確定申告をすることになる。
24-3-3 PEを有しない非居住者に支払う所得税法第161条第1号の2から12号に掲げる国内源泉所得は、源泉徴収の対象となる。
誤り
国内にPEを有しない非居住者の源泉徴収対象は、所得税法第161条第1号の3から12号である(所法212①)。
24-3-4 PEを有しない非居住者は、国内源泉所得以外で国内払い又は我が国に送金されたものについては、総合課税を受ける。
誤り
非居住者(所法2①五)は、国内源泉所得が課税対象(所法7①三)であり、所得税の納付義務を負っている(所法5②)。「国内源泉所得以外の所得」=「国外源泉所得」(所令222③、法令142③)となることから、国内源泉所得以外に対しては所得税の納付義務を負わない。
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