適切なものはいくつあるか?
24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。
24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。
24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。
24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。
24-2-1 我が国の締結した多くの租税条約は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
正しい
この通りである。
24-2-2 二重課税に対処する制度として、いわゆるタックスヘイブン対策税制、移転価格税制、過少資本税制などがある。
誤り
いずれも租税回避を防止する制度であり、二重課税を排除する制度としては、外国税額控除や外国子会社配当益金不算入制度がある。
24-2-3 非居住者・外国法人に対する支払で国内源泉所得に該当するものについては、全て源泉徴収の対象となる。
誤り
国内源泉所得のうち1号所得は源泉徴収の対象とならない(所法212①)。
厳密には、PEのない非居住者の1号の2所得も対象外となる。
24-2-4 国内に恒久的施設(PE)を有している非居住者・外国法人は、租税条約に関わらず、全ての国内源泉所得について申告義務がある。
誤り
非居住者・外国法人が1号PEを有する場合には、国内法(所法164①一、法法141一)は総合主義(entire income principle)であり、PE帰属の有無を問わず全ての国内源泉所得が総合課税の対象となる。
一方、OECDモデル租税条約を含め、日本が締結している全ての租税条約は帰属主義(attributable income principle)であり、PEに帰属する国内源泉所得のみが総合課税の対象となる。
租税条約に異なる定めがある場合には、国内法上の国内源泉所得を租税条約上の国内源泉所得に読み替える(所法162、法法139)。
24-2-5 租税条約の規定により、我が国のタックスヘイブン対策税制の適用が制限されると判断した最高裁判決がある。
誤り
制限されないという最高裁判例(平成21年10月29日・平成21年12月4日)がある。
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