関西3都銀による外国税額控除(外税控除)の濫用
いずれも納税者敗訴
税務通信
国際税務
鳥飼総合法律事務所 石井亮
○住友銀行事件
上告不受理 平17.12.19
大阪高判 平14. 6.14
大阪地判 平13. 5.18
○大和銀行事件
最二小判 平17.12.19
大阪高判 平15. 5.14
大阪地判 平13.12.14
○三和銀行事件
最一小判 平18. 2.23
大阪高判 平16. 7.29
大阪地判 平14. 9.20
○立法的な対応
内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額(中略)を除く。(法法69①)
内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)(法令142の3⑤一)
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