納税者勝訴
租税法律主義を重視
タビスランド
税務研究会・税務研究会
日税研
ロータス21
西村あさひ法律事務所・西村あさひ法律事務所
鳥飼総合法律事務所
最一小判 平21.12. 3
東京高判 平19.10.25
東京地判 平18. 9. 5
○根拠法令
外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるもの(法法69)
外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(法令141①)
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれない(法令141③)
一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
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