2013年8月30日金曜日

国際課税ミニテスト(24-19)

 過少資本税制に関して、適切なものはいくつあるか?

24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

















24-19-1 企業が海外の関連企業から資金を出資により調達する場合、当該出資に対する配当に対処するのが過少資本税制である。

 誤り
 出資に対する配当ではなく、借入に対する支払利子である。

 「内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、(措法66の5①)」


24-19-2 国外支配株主等の判定は、移転価格税制の国外関連者の判定と同様、形式保有関係と実質支配関係により行われ、移転価格税制と同様に国外支配株主等は法人に限られる。

 誤り
 前半部分は正しいが、後半部分について国外支配株主等には外国法人のほか、非居住者も含まれる。

 「国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう(措法66の5⑤一)」


24-19-3 資金供与者等とは、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある外国法人である。

 誤り
 資金供与者等は、国外支配株主等との間に支配・被支配の関係にある必要はなく、また外国法人である必要もない。

 「資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう(措法66の5⑤二)」

 「法第66条の5第5項第2号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 二  当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
 三  当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第5項第8号 に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者(措令39の13⑭)」


24-19-4 負債の利子等には、手形の割引料等や、一定の場合における国外支配株主等に支払う債務の保証料及び国外支配株主等に支払う債券の使用料なども含まれる。

 正しい

 「負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。(措法66の5⑤三)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする(措令39の13⑮)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。
 一  第14項第2号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
 二  第14項第3号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料(措令39の13⑯)」

 「法第66条の5第5項第3号に規定するその他政令で定めるものは、法人税法第二条第五号 に規定する公共法人又は同条第六号 に規定する公益法人等に支払う負債の利子等とする(措令39の13⑰)」